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自動車税について

友人より車を譲り受け名義変更しようとしています。 本年度分の自動車税ですが、すでに旧所有者が1年分を納めています。 この場合でも、名義変更時に新所有者は年度末までの月割り自動車税を支払う必要があるのでしょうか? また自動車取得税ですが、車の譲渡の際金銭の受け渡しが発生してない場合でも支払う必要があるのでしょうか? またどういった書類をもってそれを証明したら良いのでしょう?

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  • ベストアンサー
  • trajaa
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回答No.1

納税の義務は、4/1時点の名義人にあります。 あなたが譲受けても、今年度分の納税の義務はありません。(一般的には、譲受けた側が残りの月数分を譲渡者側に支払うのが通例になっています。)要は交渉次第。 自動車取得税は、実際の取得額には関係なく課税者の設定した計算式に従うのだそうです。 その価格が50万円以下なら免税されます。(金銭授受が無いとの事なので、おそらく免税枠に収るのでは?) その計算式は、自動車税事務所などの税務機関に確認してください。(車両の初年度登録年月や型式で解るそうです。)

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