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間違えて支払った自動車税の返金

お世話になります。 23年度分の自動車税を先日支払いました。 納付書が今乗っている車のものではなく、 昨年三月に手放した車のものが入っていたため 間違えて古い車のナンバーの納付書で支払ってしまいました。 納付書が封筒に2種類入っていれば 気づいたのですが、一枚だったので 特にチェックもせず 支払い後に気づきました。 間違えて支払った分を、今乗っている車の自動車税として 相殺処理はしてもらえるのでしょうか?? 車検が近いため、納税証明書が至急必要なのですが 給料日前で金銭的に苦しくとても困っています。 お手数ですが、折り返しお返事をいただければ幸いです。

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回答No.1

いなかのくるまやです。 昨年3月に手放した車の納付書が送ってくるのは、 移転なり抹消なりの手続きがされていないためであり、 あなたには依然として「納税義務」が発生しているわけです。 それを納税してしまえば、原則取り戻すことはできません。 取り戻すことができるのは「抹消登録した時のみ」です。 今月末日までの抹消登録ができれば7月~来年3月迄の 9か月分が還付されるのみです。 残念ですが、車検を受ける車については自動車税を納める 以外に手はありません。 それにしてもなぜ1年3ヶ月も前に手放した車の納付書が あなたのところに今なお送られてくるのですか?? 昨年4月1日賦課の22年度分はどうしましたか?? よくある個人売買での「名変不履行被害」なのでしょうか・・。 もしそうなら、その解決も急務ではないかと思います。

yorukuma2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私の記入ミスで、車を手放したのは昨年ではなく昨年度、つまり 23年3月です。 (22年度分の税金は私が車を使用しておりましたので私が支払いました。) 4月をまたぐと自動車税が請求されるので 3月に車を手放したのですが、名義変更が間に合わず4月2日以降にされたようで 私に請求書が回ってきたようです。 もう古い車だったので、中古屋などには売らずに 知人の知り合いに譲りました。 なので、知人を通じて自動車税を支払ってもらうよう 頼んでみます。 名義変更を含めた細々した書類上の処理はきちんとしてもらってあるようです。 ただ、時期が遅かっただけみたいです。 現在使用している車は私名義で登録されており、郵送ミスかなんらかのトラブルで 私のところに届かなかったようです。 昨年度は2台分納付書が届いておりました。 今年は一台分だったので名義変更済みだと勘違いしておりました。 仕事や子どもの病気でバタバタしていて きちんとチェックしなかった私も不注意でした。 今後は気をつけようと思います。 お忙しい中 アドバイスをいただき、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.3

相殺処理は不可です。 税法上あなたがは2台のクルマを使用していることになっていて、 昨年手放したはずのクルマの税金は納めたが、 今使用しているクルマの分は未納になっていてこのままでは車検が受けられない、ということ。 お金が無いのであれば、昨年クルマを渡した相手に 「自動車税の納税通知が私のところに届いたので、立替えて納付しておいた。  直ぐに清算してくれ!」と要望・清算してもらうまで粘るしかです。 1年以上名義変更を放って置いた相手ですから(あなたもそうですが) 「さぁ、そんなの知らない。とか、そういう約束だろ。」とすっ呆けられる危険大で、 あなたはお人好しにもその相手が納付するべき税金を肩代わりしたことになります。 そういう場合は、弁護士に相談してみてください。

yorukuma2
質問者

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ご回答ありがとうございました。 私の記入ミスで、車を手放したのは昨年ではなく昨年度、つまり 23年3月です。4月をまたぐと自動車税が請求されるので 3月に車を手放したのですが、名義変更は4月以降にされたようで 私に請求書が回ってきたようです。 もう古い車だったので、中古屋などには売らずに 知人の知り合いに譲りました。 なので、知人を通じて自動車税を支払ってもらうよう 頼んでみます。 名義変更を含めた細々した書類上の処理はきちんとしてもらってあるようです。 ただ、時期が遅かっただけみたいです。 現在使用している車は私名義で登録されており、郵送ミスかなんらかのトラブルで 私のところに届かなかったようです。 昨年度は2台分納付書が届いておりました。 今年は一台分だったので名義変更済みだと勘違いしておりました。 仕事や子どもの病気でバタバタしていて きちんとチェックしなかった私も不注意でした。 今後は気をつけようと思います。 お忙しい中 アドバイスをいただき、ありがとうございました。

noname#161268
noname#161268
回答No.2

相殺は無理です。もともと入るべきところにあなたが入れたってことなので。 で、今乗ってる車の名義は自分のではないんじゃないですか。納付書が届かないんですから。きちんとしたほうがいいですよ。

yorukuma2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私の記入ミスで、車を手放したのは昨年ではなく昨年度、つまり 23年3月です。4月をまたぐと自動車税が請求されるので 3月に車を手放したのですが、名義変更は4月以降にされたようで 私に請求書が回ってきたようです。 もう古い車だったので、中古屋などには売らずに 知人の知り合いに譲りました。 なので、知人を通じて自動車税を支払ってもらうよう 頼んでみます。 名義変更を含めた細々した書類上の処理はきちんとしてもらってあるようです。 ただ、時期が遅かっただけみたいです。 現在使用している車は私名義で登録されており、郵送ミスかなんらかのトラブルで 私のところに届かなかったようです。 昨年度は2台分納付書が届いておりました。 今年は一台分だったので名義変更済みだと勘違いしておりました。 仕事や子どもの病気でバタバタしていて きちんとチェックしなかった私も不注意でした。 今後は気をつけようと思います。 お忙しい中 アドバイスをいただき、ありがとうございました。

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