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自動車税

自動車税納付についての年度が前後することなどありえますか? 先日、税務署から19年度は納付済み 18年度未納と通知がきました。 しかも納付通知書が前オーナーにも送られています。 (車両の名義は17年4月に私名義に変更してあります。)   ご返答宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • chiki_03
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.4

平成19年度分を18年度分より先に受け付けることはありえます。 納税通知書や納付書はあくまでその年度分のものですので、19年度分の納付書で18年度分を支払うことはできないからです。 ただし、平成17年4月14日に名義変更されたとのことですので、平成18年度分と19年度分の自動車税納税通知書はあなたに送付されているはずです。 また、18年度分が未納である場合、昨年度からあなた宛てに督促状や催告書が何通か届いているはずです。 19年度分の納税通知書や18年度の未納の通知(催告書?)が親戚の方に届いているというのもおかしな話です。 18年度分はあなたは納税しましたか? 親戚の方のところに届いた納税通知書は間違いなくあなたの車のものですか? そこをもう一度確認して、やはり納税通知が二重で届いていた場合はお近くの都道府県税事務所へご連絡してみてください。 ちなみに「納税通知書」と「納付書」は別物です。 納税通知書は納税義務者であるあなたにしか送れませんが、納付書は誰にでも送れます。 親戚の方が「うちに納付書を送ってくれ」と都道府県税事務所に連絡していた場合、納税通知書はあなたのところに届き、納付書が親戚の方に届くということはありえます。

daiwamausu
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 確かに私の手元には親戚が18年度分と勘違いして払った19年度分の領収書がありそれをもって先程、車検に出してきました。 今回の不可解な出来事は、国のずさんな事務処理だったと思います。 私も親戚に立替え?てもらった分は支払ったのでしばらくこれで様子を見てみたいと思います。

  • sssilviaaa
  • ベストアンサー率46% (639/1368)
回答No.3

>18年度未納と通知がきました。 >しかも納付通知書が前オーナーにも送られています。 18年度の自動車税が前オーナーに送付され未納。 質問者様には納付通知書来ていない。ってことでしょうか? それで、質問者様も払っていないと。 >(車両の名義は17年4月に私名義に変更してあります。) 自動車税は4月1日現在の所有者(使用者)に行きますので、名義変更が遅かったものと思います。 売買方法も判りませんが、売買の時にどのように手続きされたのでしょうか?前所有者に18年度分の自動車税も込みでお支払いになっているなら、支払ってもらはないといけませんが。。。

noname#110908
noname#110908
回答No.2

NO1です。 補足。 いつ名義変更しましたか?。 自動車税は、 4月1日現在で、 車の所有者さんに課税されます。 こうならないためにも、 名義変更は、 3月中に済ませておきましょうね。

daiwamausu
質問者

お礼

ありがとうございます。   名義変更は平成17年4月14日です。  親戚からの譲り受けました。 19年度納付通知書が親戚宛と私宛に送られており親戚が18年度分と間違って19年度分を収めました。  すると親戚宛てに税務署から18年度分未納だと通知がきたのです。 そもそも18年度未納なのに19年度分を先に受け付けるなんて有り得るのでしょうか?

noname#110908
noname#110908
回答No.1

ただ単に、 18年度未納なのと、 しっかり名義変更の際に、 税申告を忘れてないですか?。

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