※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年度末をはさんだ自動車税の行方)
年度末をはさんだ自動車税の行方
現在,4月1日に住んでいるところで自動車税を1年分払えば,その後他県に転出して車の登録を変えても,変更後の県で自動車税を月割りで払う必要はないですよね。http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/a_zeimu/taxtype/jidousya-tsukiwari.pdf
しかしこの4月1日に「住んでいる」ということが,現実に住んでいることをいうのか,住民登録をしていることをいうのか,車の変更登録をしていることをいうのか,また,4月1日に住んでいたところでの自動車税の支払は,納付書が毎年5月以降に送ってきますので,4月1日前後に引越をして間もなく変更登録をしようとしたときに,どこでその年度分の自動車税を払っておかなければならないのか,等々よくわかりません。4月1日付の転勤に伴う引越や住民登録の移動をいつ行なえるかが微妙なのです。
そこで,次の場合はどうなるのでしょうか。
1 4月1日以降に他県に引越をし,その後住民登録をした場合,前の県での自動車税を払う必要があると思いますが,納付書はおそらく5月まで送られてきません(転居届を出して転送されることを前提にします。)。その場合,自動車税を払わないままで,4月中旬ころ,新しい県で車の変更登録ができますか?新しい県での登録の際,前の県での納付済みの証拠を求められたり,新しい県での支払いを求められたりしますか?
2 3月25日ころ他県に引越をし,3月30日ころまでに住民登録をした場合,4月になってから車の変更登録をするときに自動車税は新しい県に払うことになると思いますが,登録の時に支払わなければなりませんか?もし新しい県に支払っても,4月1日現在の登録は前の県ですから,5月になると前の県から納付書が送られてくると思いますが,これを無視してもよいのでしょうか?
3 3月31日までに引越をし,4月1日以降に住民登録をした場合はどうでしょうか?
お礼
早速のお答えありがとうございました。要するに自動車税納付の基準となる「4月1日現在で住んでいた県」というのは,「4月1日現在で車の登録をしていた県」ということなのですね。そうすると,住んでいたかどうかという表現は正確ではないわけですね。そして,変更登録する時には,車検の時などと異なり,自動車税を払っているかどうかは無関係ということになるわけですね。以前,変更登録を自分でやった時に自動車税の納付を求められた経験があるものですから・・・。参考になりました。