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年度末をはさんだ自動車税の行方
- 年度末の自動車税についての疑問を解消!
- 自動車税の支払い方法や登録手続きについて詳しく解説
- 引っ越しや住民登録のタイミングで自動車税の支払いはどうなるのか
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1 できます。納税に関係ないので納税証明の提示を求められることはありません。 2 住民登録に関係なく、登録が4月1日より遅ければ新しい県に払うのではなく、4月1日にナンバーを置いていた県に支払うことになります。 3 2と同じです。
その他の回答 (2)
No.1です。 以前,あなたが「変更登録を自分でやった時に自動車税の納付を求められた」というのは、あなたも質問で書いておられる「4月1日に住んでいるところで自動車税を1年分払えば,その後他県に転出して車の登録を変えても,変更後の県で自動車税を月割りで払う必要がなくなる」制度ができる前だったと思います。現在はあなたの書いておられるとおりなので、転出先で月割りの自動車税を請求されることはありませんよ。ましてや、納税証明の提示を求められることなどありえません。万が一見せろと言われたら、それは担当が間違っています。
お礼
おっしゃるとおり,私が以前経験したのは制度変更の前です。ただ,この月割りでの還付・納付がなくなって簡略化された制度の変更と,変更登録の時の納付要件の有無とは論理的には結びつかないので,お尋ねしました。お世話様でした。
- C4taku
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1.問題ありません。ただし前年の納税証明書の提示をもとめられるかもしれません。 2.4月1日現在の所有者にかかってきますので住所変更は3月でも大丈夫です。また、もし軽自動車なら月割りはありませんので車を手放しても年度途中での戻りはないです。 3.車の登録住所変更前ならいつ住民登録しても大丈夫です。 余談ですがもし1年以内に車買い替え予定があればそのまま旧登録のまま乗って下取り出しても大丈夫です。新住民票には前住所が記載されますのでそれで住所の証明が可能です。ただし次の納税時期になると納税通知書が以前の住所に行っちゃうので注意してください。
お礼
最近新車に買換えて登録したので,納税証明書はありません。したがって来年4月以降の変更登録の際に提示を求められると困ったことになります。なお,軽自動車ではありません。十分に確認してみたいと思います。ありがとうございました。
お礼
早速のお答えありがとうございました。要するに自動車税納付の基準となる「4月1日現在で住んでいた県」というのは,「4月1日現在で車の登録をしていた県」ということなのですね。そうすると,住んでいたかどうかという表現は正確ではないわけですね。そして,変更登録する時には,車検の時などと異なり,自動車税を払っているかどうかは無関係ということになるわけですね。以前,変更登録を自分でやった時に自動車税の納付を求められた経験があるものですから・・・。参考になりました。