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免税事業者の仕分けと仮払い消費税

 昨年、合資会社を立ち上げ、最初の決算準備をしています。経理ソフトで消費税の自動計算をさせて伝票入力をしてきたのですが、どうもこれが誤りのようだと最近気が付いた次第です。全ての伝票を打ち直すのは大変ですし、ミスの危険も大きいので、今の状態から決算したいのですが方法はありますか?具体的には借り受け消費税と借り払い消費税を何らかの仕分けで処理してしまって問題ないのでしょうか?経理は素人ですので仕分けや具体的な方法について、教えていただきたいのです。

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  • ksi5001
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回答No.2

こんばんは。 No.1のmak0chanさんの仰るように免税事業者は税込経理で処理するとされております。従いまして、現在元帳に計上されている仮受消費税と仮払消費税は原則的には、その元となる売上高その他の収益と仕入その他の経費に振り戻す処理をすべきですが、申告期限までに時間がない・仮受(仮払)消費税の項目が膨大で原則的な方法が困難といった場合には、 仮受消費税 ××× / 雑収入 ××× 雑損失 ××× / 仮払消費税 ××× のように処理されれば大丈夫です。 この場合、事業概況説明書の「当期課税売上高」はこの雑収入を含んだ金額を計上し、科目内訳書の「雑益・雑損失等の内訳書」には「税込経理に戻すための振替額」のようにその内容が分かるように記載します。

その他の回答 (1)

  • mak0chan
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回答No.1

>経理ソフトで消費税の自動計算をさせて伝票入力をしてきた… 免税事業者は、税込会計となります。 消費税を抜き出した別に計算するのでなく、入るほうも出るほうも、消費税込みの金額で計上するのです。 入るほうの消費税は「売上」に、出るほうの消費税は「仕入」なり「経費」なりに含めてしまいます。 課税事業者の場合は、入った消費税と出た消費税の差額を納税するわけですが、免税事業者ではこれを所得と見なします。 >借り受け消費税と借り払い消費税を何らかの仕分けで処理してしまって… そんな面倒な処理をしなくてよいということです。

matsu00
質問者

お礼

 ご解答いただきありがとうございます。 ご指摘のとおり、本来は消費税込みでの仕分けを入力すべきなのですが、その事を知らずにパソコンソフトに付いている消費税の自動計算機能を有効にして、仕分け入力をしてしまっています。今までに入力してきた仕分けを全て打ち直すのもミスの危険が大きいですし、(借り受け消費税を計算している)今の状態から上手く処理する方法はないかと思案しております。説明不足で申し訳ありません。  やはり、全ての仕分けを打ち直す必要があるのでしょうか?

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