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退職給与引当金の廃止→残高取り崩しの時期

 平成14年度税制改正にて、退職給与引当金の廃止が決まり、中小法人は引当金残高の10%ずつを『特別利益(?)』として計上していかなければならないようですが、平成15年4月1日以降に迎える決算期から取り崩す、という考え方でよいのでしょうか。  たとえば、12月決算だとすれば、去年末の残高を基準にして取り崩すのでしょうか、それとも、今年の12月の残高を元に来年から取り崩し始めるのでしょうか?  専門家で自信のある方、ご教授のほど、宜しくお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

平成15年3月31日以降に迎える決算から取り崩すことになり、12月決算の場合は、15年12月期の決算から取れ崩すことになります。 たま、対象となる残高は14年12月決算時の引当金になります。

参考URL:
http://www.yokosuka.jp/yfn/yf-00257.htm
Magician
質問者

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回答ありがとうございました。 助かりました。