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退職金制度の廃止方法について
退職金制度の廃止にあたって以下の方法(ステップ)を考えています。 1.就業規則の退職金の額を現在の積み立て額で賄える程度に減ずる。 ※退職金用の積立金が全従業員に一括して払うほどの額に達していない。 2.同時に退職金の減額が不利益変更にならないように給与水準を上げる。 3.1年程度経過後に退職金制度を廃止し、その時点で退職した場合に相当する額(1年前に改定した就業規則に基づき)を支払う。 このような方法で積立金不足の解消と退職金制度の廃止を行なうことは違法でしょうか。また、注意点がありましたらご教示下さい。
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お礼
無理を通すのはやめにして正攻法を考えます。 ありがとうございました。