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供託金の配当で剰余金が出たときの取り扱いについて
いつもお世話になります。 まず事例を書きます。 供託金額 金3000万円 供託者 甲社 被供託者 乙社 差押債権者 A 債権額2000万円 差押債権者 B 債権額 500万円 ということで、金500万円が余り、 乙社に500万円が渡ることになると思うのですが、 被供託者乙社は、倒産しており、代表者が行方不明です。 振込先等も不明です。 つまり、事実上払い渡し先が無い、というか不明な状況です。 このような場合、 この乙社に渡るべき金500万円の取り扱いは、 どのようにされるのでしょうか? どなたか教えてください。
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遅くなってすいません。 差押競合の執行供託であっても、債権者ABの債権額を控除した剰余分の500万円につき、甲→乙の弁済供託になります(混合供託)ので、供託通知書は乙に郵送されます。(供託規則第16条)。 この剰余分は乙の財産になりますので、通常の財産と同じように、さまざまな処分を受けます。 ここでgotetsuさんの気になるこの剰余分の行方についてですが、考えられる行く末は次のとおりです(もちろんまだあるでしょう)。 1.そのまま放置された場合は、民法の債権の消滅時効で国庫に帰属される。 2.乙の新たな債権者が、この供託金に対して債権差押を執行する。 3.乙の相続人が、相続財産として処分する。 4.乙の債権者が破産を裁判所に申し立て(債権者破産)、破産管財人の所有になる。 等々・・・
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- didly
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すいません還付じゃなくて取戻でした・・・ 恥ずかしい。
- didly
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供託が甲→乙に対する弁済供託で、しかも乙社の倒産と代表者行方不明で債権者の受領不能が供託原因だったと仮定します。 乙社が破産していれば破産管財人がいますから、甲社は破産管財人に弁済すれば済みます。それなのに供託されてるということは、破産管財人が選任されなかったからか、甲社がさっさと支払いを済ませたかった事情があるかもしれません。 本題ですが、破産管財人がいた場合、供託をしたときの供託通知書は乙社に郵送されてますから、管財人が所持していると思われます(乙社代表者がそれを持って逃亡し悪いことを考えている場合を除く)。 ですから破産管財人が還付請求をして、管財にしたあと債権者に案分することになります。 乙社が破産していない場合、還付請求権の時効消滅を待って、国庫に帰属します。参考はこの時効の起算点についてです。 こんな感じでどうでしょうか・・
補足
早速のご回答ありがとうございます。 補足します。 供託原因は、差押の競合です。 破産手続はしていません。 任意整理もしないまま、夜逃げ状態で行方不明になっています。 なるほど、破産管財人がいると、話はよくわかるのですが、 管財人も居ないし、取戻しを受ける会社(乙社)も、 登記上存在するだけで、事実上存在しない会社ですので、 そういった場合の、剰余分の取り扱いはどうなるのだろう? という質問でした。 時効消滅の話は知りませんでした。 ありがとうございます。 言葉足らずで済みませんでした。 以上の点を踏まえ、再度ご指導をいただけますと幸いです。
お礼
大変参考になりました。 どうもありがとうございました。