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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仮差押の供託について)
仮差押の供託について
このQ&Aのポイント
- 賃借を行っている地権者が仮差押となり、支払の禁止を命じられている
- 地代は毎月法務局に執行供託を行っているが、仮差押債権額には達していない
- 支払先口座に振込むことで債務を履行できるか、または新しい口座に振込むべきか
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質問者が選んだベストアンサー
仮差押債権目録に書いてあるとおりです。平成16年9月20日以降に弁済期が到来する地代債務については仮差押えの範囲ではありませんので,地主に支払ってください。満額に達していなくても問題ありません。 銀行預金の仮差押えは,地代の仮差押えとは違って,単発ものです。地代などの差し押さえは,継続的給付にかかる債権の差し押さえといわれて,差押命令が送達されたあとに発生する将来分まで差し押さえの対象となります。しかし,預金の差し押さえは,差押命令が送達された瞬間に存在した預金だけが差し押さえの対象で,将来新たに発生する預金債権は差し押さえの対象ではありません。ですから,元の地代の支払口座に振り込んでも何の問題もありません。地主は地代を受け取ることができます。 銀行としては,差押命令の送達を受けたときに存在した預金債権を別段預金に移し替えるという手続をしますが,債務者名義の口座は,そのまま(別段預金への振り替え分を除いた状態で)従前どおり使うことができるのです。 9月以降に確認すべきことは特にありません。
お礼
ご回答御礼が遅くなり申し訳ありません。 大変参考になるご回答ありがとうございます。 支払期日が事後に到来するため全額をそのままでよいのですね。 ご回答を参考に手続きを進めます。