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債権譲渡について教えてください
債権譲渡通知と債務者の承諾の優先順いについてです。 以下の場合優先順位はどうなるのでしょうか? ・甲社が倒産(平成17年9月30日) ・甲社の取引先A社に対する売掛金(以下A売掛金)がX税務署に差押され、平成17年9月30日午前11時に債権差押通知書がA社へ送達された。 ・A売掛金については、乙社から債権譲渡の承諾を求められ、A社代表者が平成17年9月28日に承諾書に押印(但し、承諾書には平成17年10月3日付の公証人役場の日付印) ・また、A売掛金につき丙社へ債権譲渡通知書が、平成17年9月28日付の内容証明郵便で、平成17年9月30日午後二時にA社へ送達。 以上の3点なんですが、第三者への対抗要件は民法467条(2)と判例によりA社への到達の早い、X税務署が丙社より優先すると思うですが乙社については、承諾が9月28日より対抗要件となるのか10月3日から対抗要件となるのかが、わかりません。 この場合承諾はいつから対抗要件を具備するのでしょうか? どうかお願いします。
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債権譲渡の対抗要件には、民法467条1項の債務者対抗要件と、2項の第三者対抗要件がありますが、ご質問の件は、専ら債権譲受人と債務者Aとの関係が問題となっているものではなく、互いに第三者であるX乙丙間の優劣が問題となっているわけですから、2項の第三者対抗要件が備わっていなければなりません。 そうすると、乙は9月28日にAの承諾を得てはいますが、この承諾は確定日付けある証書によって行われなければ第三者に対抗することはできません。 したがって、10月3日に公証役場で確定日付けを得るまでの乙の承諾は、第三者対抗要件を欠くものですから、Xや丙に対抗できないということになります。 つまり、承諾の場合は、判例の言葉を用いれば、「確定日付のある債務者の承諾の日時」がいつかがポイントとなります。 仮に、とりあえず承諾さえ得ておけば、第三者対抗要件の具備がいかに遅くとも、第三者に対抗できるとするのであれば、当事者が通謀して、確定日付けのない承諾時期を際限なく早めるといった不正がまかり通ってしまいます。 確かに判例のとる到達時説自体にも通謀の弊害は存在しますが、到達時より日付けを遡らせることはできないとして可及的な不正防止を図っているのに対し、上記のような解釈なら際限なく不正が可能になる点が異なります。 もっとも、Aの乙への弁済がXの差押通知到達以前になされていれば、第三者に対する対抗要件具備は問題になりませんから、その限りで乙は有効に弁済を得ることができます。
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- buttonhole
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読み返したところ、回答が不適切でしたので、再度投稿します。申し訳ありません。 承諾書を作成した後に確定日付を得たような場合は、そのときから対抗力を取得します。したがって、X税務署の差押通知書および丙社への債権譲渡通知書がA社に到達した時点では、承諾書に確定日付は付されていませんので、X税務署および丙社は、この時点で乙社に対抗できることになります。(X税務署と丙社との間では、X税務署が対抗できます。)
- buttonhole
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質問を取り違えました。 確定日付の前後ではなく、通知が債務者に到達した日の前後、あるいは債務者が承諾した日の前後で決しますので、A社が承諾した平成17年9月28日になります。
- buttonhole
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債務者であるA社に対する対抗要件は、A社が承諾した平成17年9月28日に具備したことになります。債務者に対する対抗要件ですから、確定日付のある証書による必要はありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 こちらの質問にも不足がありましたので補足いたします。 乙社に対する承諾が第三者(ここでは、差押債権者X及び丙社)に対しても、乙社が対抗要件を具備したのは、確定日付の平成17年10月3日ではなく、平成17年9月28日と解釈するべきなのでしょうか? とさせていただきます
補足
ご回答ありがとうございます。 こちらの質問にも不足がありましたので補足いたします。 乙社に対する承諾が第三者(ここでは、差押債権者X及び丙社)に対しても、乙社が対抗要件を具備したのは、確定日付の平成17年10月3日ではなく、平成17年9月28日と解釈するべきなのでしょうか? とさせていただきます。