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無剰余取り消しっていうのがわからない
無剰余取り消しっていうのがわからない 電話加入権を差し押さえしようと思うんだけど、 もし債務者の電話加入権を競売で売ったとして、 300円でしかうれなかったとして、 こっちの持ってる債権額が1万円、 それプラス、執行費用が1万円で、 合計2万円だとしたら、 「無剰余」 って扱いになって、執行そのものが取り消しになるの? それとも、 「300円だけ取り立てた」 って扱いになって、こっちの債権額が300円減らされて、 こっちの債権額が1万マイナス300円で 9700円になって、 執行費用は戻ってこなくて、それで終わりになるの? どっちかな?
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無益執行の禁止という原則があるので(分からなかったら 自分で調べてください。)、差し押さえられたものの価値が 執行費用の額に満たないときは、それ以上、強制執行手続きを 進められないことになります。 よって、無剰余の通知から一定期間内に保証を積むか、 剰余のあることを証明しない限り、執行手続きは取り消されます。