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取戻し請求権の無い供託金の仮差押
AがBに対し、手数料を払うと約束したにもかかわらず、支払が無いとして、Bの不動産を仮差押し、支払いを求めた裁判をおこしました。その際供託金(300万円)を収めました。 私は、Aに別件の債権を有していましたが、Aにお金が全くなかったので、供託金の取戻請求権を取得し、法務局にて、請求権の移転手続きを取りました。 裁判が、超長引いた末、結果、Aが敗訴し、AはBに対し、裁判費用の一部(50万円と利息)を支払えとの確定判決が出ました。 判決が確定したので、AはBに賠償額を支払おうとしましたが、Bが受け取らないため、供託金が取り戻せません。しかたなく私は差額相当額の担保取消の手続きを裁判所にしました。 ところが、Bは別件でAに対し裁判を起こし、その際上記事件の供託金を仮差押してきました。(権利者たる私には裁判所から何の連絡もありませんが、、、) 払い戻し請求権自体が、最初の事件における債権者たるAにあるのであれば、仮差押について納得いきますが、私に権利が移っているので、こんなことあり得ないと思っていました。 ただ、Aから、当該供託金について、Bが仮差押した旨を記した裁判所からの書類を見せてもらい、「あれれれれ?」と不安に思っています。 供託金については、法務局管理であり、本人しか閲覧できないので、取戻権者がだれかわからない状況なのか? と思っていますし、通常差押や仮差押が入ると、権利者に通知が来るのですが、今回は来ません。 これってどういう状況なのか どなたか教えてもらえないでしょうか?
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- tk-kubota
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>上記その通りです。その結果AとBの判決が確定しました。 なので、私に取戻請求権があると思うのですが、この供託金に対し、Bが別途仮差押をしてきました。 この意味がわからないです。 不動産の場合は、権利者に連絡が入りますが、現在まで裁判所から私宛に何の連絡もありません。 それゆえ、こちらは独自に担保取消請求を求めている次第です。 私は、oxmmxoさんがAと交わした契約は、Bに対抗できないので、Bは仮差押えが可能だったと思います。 取り戻し請求権を実行できる時期は、A原告、B被告間の訴訟が確定しても、Aが担保取消する前に、B原告、A被告間の訴訟があり、それに先立ってBはAのした供託金は仮差押えできると思います。 そのようなわけで、担保取消の申立は、供託したAがすべきで(oxmmxoさんは未だ申立権は発生していないと思われます。)担保が必要でなくなった時期で、仮差押えに係る本案訴訟の確定まで認められないと思います。 要は、対法務局との間では、取り戻すことができるのはoxmmxoさんだとしても、対裁判所との間では、Aと裁判所が切り離されるまでは、裁判所として供託した者はAとされていると思います。 停止条件付きと言うことと、対抗力の問題で、そのようになったと考えます。 なお、不動産の場合は、例えば、甲が乙所有の不動産に仮差押えし、そのままで丙が所有権を取得し所有権移転登記すれば対抗力の問題で、最早、乙の他の債権者は差押えできないです。
- tk-kubota
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>供託金の取戻請求権を取得し・・・ と言う部分、納得しました。 これは、条件付きだったわけですよネ だから、条件が成就するまでは、請求権の移転はなかったわけです。 そう言うわけで、後に、Aの債権者が仮差押えできたわけです。 私は、最初から、おかしいと思っていました。 oxmmxoさんは「移転した。」と言うので、それは、あり得ないと思いました。 仮に、移転しているとすれば、即、取り戻しができたわけです。 取り戻しが、できないと言うことは、条件が成就するまでは移転しておらず、従って、Aのままなので、仮差押えが可能となったわけです。 今後は、BとAの争いが確定するまでは、取り戻しはできないと思います。 なお、私は、取り戻し請求権の移転と言うことは知りませんでした。 そして、大方の者は知らないと思います。知っていても利用は希と思います。 何故ならば、債権者ならば、仮差押えか債務名義があれば差押えします。 その方が安全だからです。 仮差押えか差押えならば、Bとの間で平等に配当は受けられますが、今回はBは丸々取り上げた残りだの金額となり不利です。
補足
上記その通りです。その結果AとBの判決が確定しました。 なので、私に取戻請求権があると思うのですが、この供託金に対し、Bが別途仮差押をしてきました。 この意味がわからないです。 不動産の場合は、権利者に連絡が入りますが、現在まで裁判所から私宛に何の連絡もありません。 それゆえ、こちらは独自に担保取消請求を求めている次第です。
- tk-kubota
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>供託金の取戻請求権の移転手続きは、供託者と私との間で、契約を取り交わし、その旨法務局に内容証明郵便で提出しています。法務局では権利者本人が閲覧できますので、閲覧した結果取戻請求権が私にある旨記載されています。裁判所提出用に書類も出していただきました。 と言うことであれば、元々供託すべき者は、oxmmxoさんではないですか ? そうではなく、取り戻すことができるならば、取り戻しているわけで、以後の問題はおこらないです。 なお「たわごと程度の相談で」と言いますが、実務でしよう。 実務ですと、あり得ないご質問と考えます。 最初の部分の「AがBに対し、手数料を払うと約束したにもかかわらず、支払が無いとして、Bの不動産を仮差押し、」と言う部分も、Aは債務者でしよう。そこで債権者であるBに対して「Bの不動産を仮差押し」とは、おかしなことです。
補足
いつもすいません。 最初の部分の 「AがBに対し、手数料を払うと約束したにもかかわらず、支払が無いとして、Bの不動産を仮差押し、」と言う部分 これ間違いです。 BがAに対し支払うと約束して、払わなかったから、AがBの不動産を差し押さえたというのが事実です。 大いなる間違いでした。 おっしゃるとおりです。 それと、もともと供託すべき者は やはり Bの不動産を仮差押したAで、 私はAから取戻請求権を得ただけです。。。 なお、私に取戻請求権が移った際、AとBとは係争中でしたので、取戻できませんでした。あくまでも確定後取り戻せる権利を有しているのであって、確定前は行動を起こせませんでした。 Aの全面勝訴判決なら いいのですが、そうではないので ややこしいことになってます。 いずれにせよ 書記官と相談して手続き終わらせたので、この後どうなるかは、そののちわかると思うのですが、、、
- tk-kubota
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>別件で、係争中の供託金をめがけ、別の債権者が仮差押するケースは、何回か見ました。 と言うことならば、私も実務経験があります。 しかし、「取り戻しの請求権の移転」と言うわけですから、取り戻しをすることができるのは、供託者です。 本件の場合はAですが、AがBの不動産を仮差押したので裁判所が、Bのために保証を条件として仮差押えが認められたのですから、その移転が法務局の判断で可能と言うことは、理論上もないことだと思います。 もし、よろしかったら、どのような書類で移転が可能だったか教えていただけますか ? 仮に、Aのした供託金の取り戻し権がoxmmxoさんに移転したとすれば、即、現金化できるわけですから、すればよかったわけです。 oxmmxoさんとすれば、どの時点で、どのような手続きの基で現金するとお考えだったのでしようか ?
補足
すいません たわごと程度の相談で真剣に考えていただいて。。。 申し訳ないです。。 供託金の取戻請求権の移転手続きは、供託者と私との間で、契約を取り交わし、その旨法務局に内容証明郵便で提出しています。法務局では権利者本人が閲覧できますので、閲覧した結果取戻請求権が私にある旨記載されています。裁判所提出用に書類も出していただきました。
- tk-kubota
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全文を拝読しましたが「私は、Aに別件の債権を有していましたが、Aにお金が全くなかったので、供託金の取戻請求権を取得し、法務局にて、請求権の移転手続きを取りました。」と言う点が納得できません。 ですから次々と怪奇だと思われるのではないかと思います。 出発点はA・B間の争いでしよう。それで、BのためにAが保証したのでしよう。 それなのに、Aの仮差押えの保証金を、第三者であるoxmmxoさんに移転できるとはあり得ないと思います。 この点を明らかにしてもらえませんか ?
補足
うーん 供託金の取戻請求権は 普通に移転できます。 法務局で受け付けてもらえます。 現に取戻請求権の移転の証明を法務局から取ってますから普通にあります。 ですので 怪奇ということはないと思います。 別件で、係争中の供託金をめがけ、別の債権者が仮差押するケースは、何回か見ました。 珍しいとは思いますが、我々も取れるものや取れるところから取らないと貸し倒れは嫌です。
補足
そうなのです。 我々も下記がわからないのです。 >上記その通りです。その結果AとBの判決が確定しました。 なので、私に取戻請求権があると思うのですが、この供託金に対し、Bが別途仮差押をしてきました。 AとBの本裁判は結審しているので、被供託に関連する事件とは別件の訴訟をAとBが行ったとしても、何の関係があるのかというのが 我々の見解ですが、ここが良くわからないのです。。。 いずれにせよ結論が出るまで待たざるを得ないので、待ってみます。