• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:供託金を配当し、剰余金が出たときの取り扱い)

供託金の配当と剰余金の取り扱い

このQ&Aのポイント
  • 供託金の配当について質問です。自身の債権額を超えて配当を受けることは可能でしょうか?また、超える分の配当金の行き先はどこになるのでしょうか?
  • 具体的な事例を示しています。供託金の金額や債権額などが記載されています。
  • 質問者は供託金の配当と剰余金の取り扱いについて教えてほしいとしています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

Q1について。  そりゃ、できないでしょ。裁判所がその1の配当をしらないでAに1500万円配当したら、Cが配当異議を申し立てればいいのでは。 Q2について。 配当期日よりも前に、Aが、裁判所にその1配当で1800万円受領したから残債権は1200万だ、と言えば、その2配当は、Aには、3000/1200+2000×1200=約1100万円が行くことになるでしょう。残りがC。

gotetsu
質問者

お礼

ありがとうございます。 よくわかりました。

関連するQ&A