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お店の服を自分で使用
個人で洋服店を営んでいます。 仕入れた服を自分で使用する場合の仕訳がよくわかりません。 消費税に関しては、『仕入価額以上の金額で、かつ、販売する価額のおおむね50%以上に相当する金額を課税すればいい』というのは国税庁のHPでわかりました。 家事消費等(収入)に計上する金額もこの上記の金額でいいのでしょうか。それとも、別の規定があるのでしょうか。 『原価以上かつ通常の販売価額の70%以上を計上すればよい』とも聞きました。よくわからなくなってきました。 すみません。よろしくお願いします。
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>原価以上かつ通常の販売価額の70%以上を計上すればよい こちらを意識すればokですよ。 もし、売上を上げたいのであれば高い金額に設定すればいいし、売上を低くしたいなら低い金額で計上すればいいのです。 その行為は脱税ではありませんから。 例 売上価格100円 仕入価格80円の場合、 原価以上・・・・・80円以上 売上の70%以上・・70円以上 になりますから 最低80円以上を計上すればよいので 80-100円の間で自由に計上価格設定できます。
お礼
さっそくの回答、ありがとうございます。 すぐ知りたかったので、本当に助かりました。 ありがとうございました!!