• ベストアンサー

払うしかない?(債権差押命令)

借地に住んでいますが、債権差押命令がきました。この土地は祖父の名義になっており、祖父が亡くなってからもとくに更新しろとも名義変更しろとも言ってこず賃料を普通に払って住み続けていました。(元々祖父と地主さんが親友で口約束から借りていて正式な契約書も存在しなかったこともあります)しかし、地主さんが息子さんの代になったら突然、更新しなきゃ地代は受けとらないと言われ、それ以降4年ほど地代は払っていませんでした。そんな中で差押命令の紙が送られてきました。差押命令のとおり、今までの滞納分と将来分は支払わなければならないでしょうか。今後、この土地の更新や名義変更を新しい所有者の言うとおりにしなければならないのでしょうか?こちらの権利のようなものはないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pooty
  • ベストアンサー率42% (15/35)
回答No.4

No.3の補足です。 競売物件の物件明細書をよく見る機会があるのですが、件外物件付き(借地権付き建物のある)土地の物件明細書の中で、同じ敷地上の同時期に建てられた複数の古い建物が、各々に借地契約書が無いにもかかわらず、買受人に対抗できる建物所有者と対抗できないそれとに分かれている資料を見る事があります。 裁判所の判断がそのよう分かれるのは、直近に建物所有者が地代を払っていたかそれとも無償使用であったかの調査が決め手になるようです。 今回の質問者の底地が、もし競売にかけられるならば 多分、質問者の借地権は買受人に対抗できないように思います。

fumifumi55
質問者

お礼

ありがとうございました。未払い分は債権者に、債権額以上のものは供託というかたちで支払って地代支払いの実績をつくっていきたいと思います。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

裁判所から送られて来た「債権差押命令」の「当事者目録」と云う欄を見て下さい。 おそらくfumifumi55さんは「第三債務者」となっているはずです。 そうならば、ここで云う「債権」とは、地主の債権者が、fumifumi55さんが地主に支払う地代を差し押さえた、と云うことです。 従って、支払う必要があります。 同封で「催告書」と云う書類があったはずです。 それに書き込み提出して下さい。

fumifumi55
質問者

お礼

ありがとうございます。第三債務者です。書類提出します。

  • pooty
  • ベストアンサー率42% (15/35)
回答No.3

utamaさんに質問です。 >>賃貸借契約を解除する前に、催告(○月○日までに未払い分を支払わないと契約を解除しますという通知)を行わなければ・・ 通常の借地契約であれば↑の通りであるのは承知しています。 但し、今回の借地契約の場合、先代からの口約束のみで契約書等が存在しないので、質問者が建物収去等を迫られた場合、先代からの借地契約の存在を主張できるであろう唯一の根拠の地代を継続的に支払ってきたと事実を持ち合わせていないので、No.1のような答え方をしたのですが・・ あと、催告が必要なケースでも 「長期間の滞納が認められる場合は当事者双方の信頼関係が著しく損なわれているので・・・云々」 で催告無しでの契約解除の事例もあると聞いたことがあります。 >>「債権差押命令」・・ に関する見解は勉強になりました。 今回の場合、債権者には明渡請求権はなさそうですのでそもそも↑の問題とは無関係であると理解しました。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

「債権差押命令」というのは、地主が借金など債務を負っていて、それが返せなくなったため、地主にお金を貸していた人が、地主がご質問者に地代を請求する権利を差押えたということだと思います。 法律上、ご質問者には賃料の支払い義務がありますから、支払わなければなりません。支払先は、地主ではなく、地主の債権を差押えた人や会社です。支払う地代は、契約更新したわけではないので、従前の地代でかまいません。 >この土地の更新や名義変更を新しい所有者の言うとおりにしなければならないのでしょうか? 地代を更新について話し合いがまとまらないときは、裁判所に地代を決めてもらう手続きをとならいかぎり、値上げはできません。所有者の言うとおりに値上げに応じる必要はありません。 また、No.1 さんが、地代未払いを理由に「建物収去及び土地の明け渡し訴訟を起こしますね。地主が120パーセント勝ちますよ。」といっていますが、賃貸借契約を解除する前に、催告(○月○日までに未払い分を支払わないと契約を解除しますという通知)を行わなければならないため、このような催告無しに訴訟をしたとしても、地主が勝つことはありません。

fumifumi55
質問者

お礼

ありがとうございます。債権者に債権額を払っていくようにすることにします。その後の更新等はこれから所有者と話し合っていきたいと思います。

  • pooty
  • ベストアンサー率42% (15/35)
回答No.1

>>それ以降4年ほど地代は払っていませんでした。 ↑驚きです。供託もしないで 4年間もほったらかしにしていたなんて!!! 私が地主なら、地代の差し押さえどうこうの前に、 4年間の地代未払いを理由に、 建物収去及び土地の明け渡し訴訟を起こしますね。 地主が120パーセント勝ちますよ。 そうなれば、あなたは自分の費用で建物を解体して 引っ越さなければなりません。 建物の解体と引渡しを拒めば、当然強制執行で その費用はあなたの資産が差し押さえの対象になります。 地代の支払だけを目的とした法的手段に出るなんてなんて寛容な地主なのでしょう!! もしかしたら、瑕疵のある不動産や僻地の土地で 資産価値がそれ程無い土地なのであれば ↑のような対応も考えられますが・・ 都市部で更地価格が高価な地域であれば、 建物収去の訴訟を起こされないだけでも ありがたいと思った方がいいですね。

fumifumi55
質問者

お礼

最近、父が入院し私がこの件に関わるようになり初めていろいろなことを知りました。供託なんてことも普通に生活してれば知りませんよね。ただし、土地の契約ごとをしている以上、知っておかなければいけませんね。うちの土地の場合、知り合いからの借地ということでかなりいいかげんになっていたようです。

関連するQ&A