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養育費の債権差押命令

性格の不一致が原因で離婚して半年になります。 離婚時に調停で面接交渉を月1~2回行うことを取り決めましたが、 履行勧告を出しても今まで1度も子供に会わせてもらえていませんでした。 そこで、養育費を止めると会わせてくれるだろうかと、11月1日に払う分の養育費を止めてみましたが、なんの連絡もなく、 11月下旬に、いきなり仕事の取引先へ債権差押命令が届きました。 内容は、今後18年間、私への振込みから養育費分を差し引いて、 元妻のほうに振り込むというものでした。 仕事は個人でやっており、取引先から注文があると、物を作って納めています。 取引先から、面倒なことに関わりたくないとの連絡があり、このままでは受注がなくなり収入が激減してしまいます。 養育費は子供の為に継続して払いたいと思っていますが、それもままならなくなりそうです。 11月分を振込み、元妻と直接連絡が取れないので、仲介人にその旨を伝え、命令を取り下げるように連絡して貰ったのですが、取り下げる気はなさそうとの返答でした。 当方、別で法人を経営していまして、近々その取引先とのやり取りは、この法人で行おうと考えていました。差押えられたまま変更してもいいものでしょうか? 変更した場合、差押えは継続されてしまうのでしょうか? 取引先に迷惑がかからなくなる良い方法があれば、どうか教えてください。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.1

>養育費を止めると会わせてくれるだろうかと、養育費を止めてみました  養育費の支払いも面接もそれぞれに調停調書に定められた要件であり、決して養育費と交換に会わせるといった性格のものではありません。今後はもう少し考えてから。。。  前置きはそのくらいにして、強制執行の停止については、民事執行法39条に規定されています。第八号に基づき、債権者(元妻)に弁済を受けた旨書いてもらうしかありません。 --------------------------------------------------------------------------- 民事執行法39条  強制執行は、次に掲げる文書の提出があつたときは、停止しなければならない。  一  債務名義(執行証書を除く。)若しくは仮執行の宣言を取り消す旨又は強制執行を許さない旨を記載した執行力のある裁判の正本  二  債務名義に係る和解、認諾、調停又は労働審判の効力がないことを宣言する確定判決の正本  三  第22条第2号から第4号の2までに掲げる債務名義が訴えの取下げその他の事由により効力を失つたことを証する調書の正本その他の裁判所書記官の作成した文書  四  強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した裁判上の和解若しくは調停の調書の正本又は労働審判法第21条第4項 の規定により裁判上の和解と同一の効力を有する労働審判の審判書若しくは同法第20条第7項 の調書の正本  五  強制執行を免れるための担保を立てたことを証する文書  六  強制執行の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の正本  七  強制執行の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の正本  八  債権者が、債務名義の成立後に、弁済を受け、又は弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書 2  前項第八号に掲げる文書のうち弁済を受けた旨を記載した文書の提出による強制執行の停止は、四週間に限るものとする。 3  第一項第八号に掲げる文書のうち弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書の提出による強制執行の停止は、二回に限り、かつ、通じて六月を超えることができない。 ------------------------------------

rien921
質問者

お礼

年末の多忙な中、回答いただきありがとうございます。 持ちつ持たれつが通じる人だったら離婚にはなってなかったのに、十分考えられる結果、確かに浅はかでした。 やはり強制執行の停止は難しいようですね。 法人での商売に移せるか弁護士に相談してみます。 ダメそうなら職探しします・・・ ありがとうございました

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