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債権差押命令について。。。
大家がいない、管理会社が経営?している賃貸マンションに住んでいます。 昨日債権差押命令が送達されました。 素人で書類を見てもよく分からないのですが…これからは今までの管理会社に家賃を支払うのではなくて、債権者に支払う。陳述書を書いて送る。というところまでは理解できました。 でも「差押債権目録」に書かれている 「債務者兼所有者が各第三債務者に対して有する別紙物件目録記載の建物の下記賃貸部分にについての賃料債権にして、本命令送達時に支払い期にある分以降下記差押金額にみつるまで」 この文章はどうゆうことを言っているのでしょうか??(´;ω;`) 私の家の差押金額は94000円と書いてあるのですが、こんな大金を債権者にまとめて払えということでしょうか??? さっぱり分かりません。ド素人で申し訳ありませんが教えていただければ幸いです。
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>「債務者兼所有者が各第三債務者に対して有する別紙物件目録記載の建物の下記賃貸部分にについての賃料債権にして、本命令送達時に支払い期にある分以降下記差押金額にみつるまで」この文章はどうゆうことを言っているのでしょうか?? ・「債務者兼所有者」というのは、賃貸マンションの所有者のことです。大家さんがいないということは、多分管理会社になるんですかね? ・第三債務者というのは、chiipopoさんや他の賃借人のことです。 ・「本命令送達時に支払い期にある分以降下記差押金額にみつるまで」というのは、差押命令が送達されてから発生する家賃を、以降、差押金額に達するまで差押えますよ、という意味です。 マンションの所有者が、借金かなにかでお金を支払う先(債権者)がいたんですが、支払えなくなって裁判され、その後裁判で負けても、お金を支払わないから強制執行しようということで、債権者は、マンションの所有者が持っている財産に強制執行をかけてきたんですね。その財産と言うのが、家賃のことです。 マンションの所有者に定期的に入る家賃は、一月分では債権者が差押てきた金額に比べて少ないですので、「順次発生する家賃を差押金額が満つる(満足する)まで差押まっせ」という事なんです。なので、「chiipopoさんの家賃は、差押金額が満足するまで宜しくこっちに払ってください」という意味でもあります。 もし、怪しいと思ったら、送られてきた裁判所に電話して、事件番号を伝えて、正式なものかどうか確認すると良いと思います。
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- tk-kubota
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その債権差押命令には「請求債権目録」と云う文書が綴じてあるはずです。 その中に「元本」や「利息」など書いてあります。 その金額になるまで、毎月94000円を支払え、と云うことです。 例えば、請求額が100万円だとすれば、10ヶ月と端数です。
お礼
>毎月94000円を支払え、と云うことです。 >例えば、請求額が100万円だとすれば、10ヶ月と端数です。 ↑それはありえないそうです。 No.1とNo.2の方の回答が正しかったです。 ありがとうございました。
- law_amateur
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たいていの場合,家賃は,前月末に翌月分を支払うという約定ですので,これを前提に話をします。また,家賃は月5万円だとします。 差押命令を受けても,あなたの賃料支払義務には,基本的に変化がありません。支払先が変わるだけです。ですから,今のままですと,5月31日(土曜日ですので6月2日でも構いません。)に5万円を差押債権者に支払い,6月30日に残り4万4000円を差押債権者に支払い,6000円をもとの管理会社に支払うという手順になります。 もし,4月30日に支払うべき5万円を支払っていなければ,すぐにその5万円を差押債権者に支払い,5月31日(6月2日)に残り4万4000円を支払うということになります。 支払いをするたびに,支払届け(用紙は裁判所から書式を送ってきていると思います。)を書いて,裁判所に提出します。いくらか手間ですが,それくらいは負担してください。 ちょっと理屈が厄介なのが振込手数料です。理屈上,本来は,振込手数料は,支払う側が負担すべきものなのですが,多くの送金では振込手数料を差し引くのが慣習化していますので,たいていの場合,振込手数料を差し引いて支払っても,差押債権者から文句は言われないと思います。この場合には,例えば4万9370円を振込送金して,支払届けには5万円と書いて出すことになります。
お礼
5月のはじめぐらいに、すでに管理会社に家賃を払っていますが、 2重払いになるということでしょうか?(っω;`。) とりあえず、家賃は債権者に支払い、共益費等は今までどうり所有者に払うということですね。 大変よく分かりました。ありがとうございます。
お礼
あー!!そういうことだったんですね(´;ω;`) とても分かりやすいご丁寧な回答ありがとうございます(。┰ω┰。) 一気に払えということではないのですね。 よく分かりました。 本当に安心しました。 裁判所も、もっと分かるように書いてくれればいいのに…と思いますorz