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差し押さえされた賃料の支払いは?命令書通り?
今住んでいる賃貸マンションが差し押さえられて競売に掛けられるそうです。 地元の裁判所から今後家主には賃料の支払いをこの命令書を受け取った日(8月18日)以降支払いを禁ずるという通知を受け取りました。 今後は住宅再建機構へ支払うとなっていました。 8月分の賃料はまだ支払ってなかったのですが、命令書を受け取った日以降家主への支払いを禁じている命令書でした。 昨日家主から8月分の賃料の請求の電話がありました。 家主への支払いは如何すべきでしょうか? また、差し押さえされた物件に対して家主は賃料の督促はできるのでしょうか? どなたかご指南下さいませ。よろしくお願いします。
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- mimicann
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回答No.1
>>家主への支払いは如何すべきでしょうか? 払う必要は無い。 >>また、差し押さえされた物件に対して家主は賃料の督促はできるのでしょうか? 出来ません。 >>地元の裁判所から今後家主には賃料の支払いをこの命令書を受け取った日(8月18日)以降支払いを禁ずるという通知を受け取りました。 >>今後は住宅再建機構へ支払うとなっていました。 こういう文面の振込詐欺もあります。 裁判所に出向いてきちんと確かめてから 振り込んでください。 また、競売にかかれば敷金が返ってこなく可能性が高いです。 そのために、敷金分を取り返すため、所有者が変わる前に供託する手もあります。 裁判所で教えてくれるか分かりませんが、一応それも聞いてみてください。
お礼
mimicanさん、早速の回答ありがとうございました。 差し押さえられた物件に対して、家主は未払いの賃料も請求出来ないのですね。 裁判所に確認してありますので、振込み詐欺ではないようです。 供託するのが良いかもしれませんね。