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判決で支払い期限をもらいたいのですが

通常訴訟で契約解除するのですが、判決で支払い期限をもらえるのでしょうか。自動車の売買で契約解除したいのですが、この場合 判決がでても同時履行でこっちが相手に持っていって債務を払ってもらうのか、それとも自動車は留置ということで債務決済まで私のとこに置いておくのか、よく判りません。裁判所の受付で聞くとこんな時は速やかに原状復帰しろという判決じゃないかといってましたが ・・相手がいつまでも引き取らない場合 困りますよね なにか判決で決めてくれる方法は無いのでしょうか?

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  • pooh_666
  • ベストアンサー率64% (22/34)
回答No.2

#1の回答の「自動車を引き渡したことを証明しないと執行文を付与してくれません」という部分は間違っています。 裁判であなたの主張が認められると「被告は自動車の引渡しと引き換えに○円を支払え」という判決が出ます。 この判決が確定した後、書記官に依頼すると執行文「原告は、被告に対し、この判決により強制執行することができる」という単純執行文を付けてくれます。この段階では、自動車の引渡しを証明する必要はありません。(下URLの「2執行文(2)執行文の種類 ア単純執行文 、(3)引換給付の場合の反対給付の履行または提供」「2 執行文(2)執行文の種類 イ条件成就執行文(ア)債権者(または第三者)の先給付」参照) 次に「反対給付の提供」を行います。特定物の引渡しは、その物がある場所で行う(民法484条)ので、相手方に対して「自動車と、名義変更に必要な書類を渡すので、取りに来てください」という内容の内容証明郵便を出します。 相手が取りに来なかったら、執行文つき確定判決と、反対給付の提供を行ったことを証明する内容証明郵便を持って、動産差押なら執行官、不動産差押、債権差押なら地方裁判所に申立を行います。 自動車を供託する方法も可能ですが、供託所指定の倉庫業者に保管してもらう費用が掛かりますので、一般的ではないと思います。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/and-/legalapprentic.files/shikkou.htm
talp
質問者

補足

連休でお礼が送れました。詳しい内容ありがとうございました。相手が取りにこなくても強制執行が出来るとのことで一安心しました。強制執行したあとも物を取りにこなかったら困りますよね。こうした保管料がかさむ物は裁判所で競売した金額を供託するってどこかで聞いた気がするのですが、どこかに解説等あればお教え願えませんか。質問ばかりで申し訳ないです。

その他の回答 (3)

  • buttonhole
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回答No.4

>こうした保管料がかさむ物は裁判所で競売した金額を供託するってどこかで聞いた気がするのですが、どこかに解説等あればお教え願えませんか。  自助売却といいます。 民法 (供託に適しない物等) 第四百九十七条  弁済の目的物が供託に適しないとき、又はその物について滅失若しくは損傷のおそれがあるときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる。その物の保存について過分の費用を要するときも、同様とする。

talp
質問者

お礼

>>自助売却といいます。 参考になりましたありがとうございました お礼遅くなってすみません

  • buttonhole
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回答No.3

>#1の回答の「自動車を引き渡したことを証明しないと執行文を付与してくれません」という部分は間違っています。  自動車の引渡しが先履行ではなく、同時履行ですから、おっしゃるとおりです。確定判決にもとづく所有権移転登記の単独申請の場合と混同していました。(所有権移転登記を命じる確定判決の場合、原則として執行文も不要ですが、引換給付の場合は、反対給付をしたことを証明して執行文を付与して貰う必要があります。)  大変、失礼しました。 >相手が積極的に取りにくるような条件、たとえば一日ずつに管理料がかさむとか、遅延賠償金を求めるとかの判決を求める良い方法  例えば、弁済(ここで言う弁済は、自動車の引渡し)の提供(No.2のような方法)をした上で、売買代金の返還の他、自動車の保管によって生じる費用を請求する訴えの変更をするという方法が考えられます。

talp
質問者

お礼

>>自動車の保管によって生じる費用を請求する訴えの変更をするという方法が考えられます。 ----- 参考になりましたありがとうございました お礼遅くなってすみません

  • buttonhole
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回答No.1

>通常訴訟で契約解除するのですが、  売買契約解除に伴う売買代金の返還請求と言うことですか。将来給付の訴えではないようですから、いついつまでに支払えと判決に書かれるわけではありません。(すでに支払期限が到来しているから、現在給付の訴えが認容される。)  もし、相手方が同時履行の抗弁権を主張した場合、引換給付判決がなされます。(自動車の引渡しと引換に、金何円を支払え。)  上記のような判決が確定し、強制執行する場合、自動車を引き渡したことを証明しないと執行文を付与してくれませんので、相手方が自動車の受領を拒否するような場合は、例えば供託といった方法をとることになります。

talp
質問者

補足

ありがとうございます。自動車の供託は調べても明確ではなかったですが、少し調べたのですが物の供託で保管料がかさむ場合は裁判所でそれを競売してその金を供託する方法もあるようですね。これを利用できそうですが、相手が積極的に取りにくるような条件、たとえば一日ずつに管理料がかさむとか、遅延賠償金を求めるとかの判決を求める良い方法があればお知恵を貸して頂けませんか。 よろしくお願いします。

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