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自動車の引渡請求訴訟について

学校で出された課題がまったく分かりません。 似たような判例があると言ったヒントでもいいので 教えていただければ幸いです。 XはYから自動車を購入する契約を締結し、同契約に基づいて売買代金 を支払ったが、Yから当該自動車の引渡がいまだなされないので、Yを相手取って当該自動車についての引渡請求訴訟を提起した。この訴訟の審理の結果、Y敗訴の判決がなされ確定したが、その後、Yはこの自動車をZに売却した。この場合、XはZに対して、Yに対する勝訴判決を債務名義として、自動車の引渡を求めることができるか、について論じなさい。

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回答No.1

既範力と執行力の問題です。 民訴115条3号をご覧下さい。判例付き六法なら、判例が載っているはずです。

dear0929
質問者

お礼

回答ありがとうございました! 判例も見つかり無事調べることができました。

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