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住所変更しない場合の税金
将来の介護などの為にと、二世帯住宅を立てる予定です。 建物ならび土地の半分は親の持分として登記する予定でおります。 しかし親は、しばらくの間現在の住まいに住むつもりでおり、住民票を そのままにし、新しい家へと移さない予定です。 その様な場合には、住民税などの税金の問題はどのようになるのでしょうか? また注意すべき点などございましたら教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
住民税の納税義務者は、その年の1月1日現在住んでいる市町村等に税金を納付することになります。 ただし、課税対象となるのは、前年の1月1日から12月31日までの1年間に得た所得となります。
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- yuichandesu
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税金については、みなさんの仰るとおりだと思いますが、1点気になることがあります。 住所を移すとか、移さないとかいった表現がでてきますが、住所(住民登録)は住民基本台帳法に定められており、第51条第2項「正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。」となっています。 つまり、住む場所が変わったのにその届出をしないと罰金の対象になりますよ。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 ご忠告有難うございました。
>住民税などの税金の問題はどのようになるのでしょうか? 特に問題はありません。 住民税は現在の1/1での居住地で課税されて請求されます。 取得した土地・建物の固定資産税は取得した不動産のある自治体からご質問者かご両親のどちらかに一括で請求が来るでしょう。場合によってはそれぞれにくることがあります。(自治体により多少扱いが異なります) なお、1/1の時点での所有者に課税されますのでそのときにまだ取得していなければ課税は来年からとなります。
お礼
これで住民税・固定資産税に関する心配事が解けました。 有難うございました。
- lui
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課税される期間、納付先についてはNo1さんの回答通りです。 ただし、納付先は、住民票上の住所地でなく、実際に住んでいる市区町村に納付することになる場合があります。 私のかつての勤務先があった市区町村では、実際の住所地で課税していました。
お礼
「住民票もあり、実際に居住している今の市町村への納付となる」っというこですね。 これで、クリアーになりました。 有難うございました。
お礼
添付HP非常に参考になりました。 有難うございました。