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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金や保険について)

税金や保険についての疑問とメリット・デメリットを解説

このQ&Aのポイント
  • 子供の世帯に親が入る場合の税金や保険の影響について詳しく説明します。
  • 同一世帯に戻す場合と別世帯にする場合のメリットとデメリットについて解説します。
  • 親が収入が低い場合に子供が親を扶養にすることや医療費控除を一緒にすることができるかについて説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>1) 子供の社会保険に入らず、親が国保のままの状態で、子供の収入と親の収入で、      世帯収入として換算され、親の国保税や住民税、国民年金の免除の審査が決まり、      税金が高くなったり、年金の免除が受けられなくなるのでしょうか? 国保の保険料は、加入者の所得だけが計算に使われますし、住民税は個人ごとに計算、課税されますので子の収入は関係ありません。 ただ、年金の減免は、世帯主の所得も関係するのでその可能性もあります。 >2) これは、親の世帯に子供を戻しても、1)と同じ事になりますか? 国保や住民税は、前に書いたとおりです。 年金は、「世帯主」が貴方本人なら、子の所得は関係ありません。 >3) 別世帯でも、親が収入が低い場合は、子供が会社で年末調整をしたのち、      確定申告で、医療費控除などする際に、親を扶養にしたり、親の医療費控除を      一緒にすることができますか? 親の給与年収が103万円以下なら、同居の子は親を税金上の扶養にできます。 医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、別世帯どうこう関係なく、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。 親が払った医療費を、子の医療費といっしょにして医療費控除を受けることはできません。 子が親の医療費を払ったのなら、いっしょにして医療費控除を受けられます。 >同一世帯、別世帯の、税金面でのメリット、デメリット、教えていただけると助かります。 税金上のメリット、デメリットはありません。

franceroll2013
質問者

お礼

ありがとうございます。 わかりやすかったです。 助かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >1)…親の国保税…が決まり、税金が高くなったり、年金の免除が受けられなくなるのでしょうか? 答えは一つではありません。 なぜかと申しますと、「住民票(住民登録)」「(職場で加入する)健康保険」「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」「個人住民税」「国民年金」はすべて【違う制度】だからです。 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 『健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『公的年金の種類と加入する制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1726 ***** ○「市町村国保」と「保険料」について 「市町村国保」は、「(住民によって登録された)住民票」を「一単位」として(各市町村によって)管理されています。 そして、「各種の届出」と「保険料の納付」の義務は、「住民票上の世帯主」にあります。 --- 「市町村国保の保険料」は、以下のような保険料を組み合わせることで「(その世帯の)年間の保険料」が決まります。 ・均等割:被保険者(加入者)の数に応じて賦課 ・平等割(世帯割):世帯ごとに賦課 ・所得割:被保険者の「【税法上の】所得金額」に応じて賦課 ・資産割:被保険者の「固定資産税」に応じて賦課 ※「国保未加入の世帯員(世帯主も含む)」は、保険料の算定から除外されます。 ※「どの保険料を、どのような割合で、いくら賦課するか?」は「各市町村の条例と規約」で定められています。 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」はなくなりました。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※「給与所得控除」は「必要経費」に相当するものですから、「所得控除」ではありません。 --- 「法定軽減」 「市町村国保」には、「法定軽減」という制度があり、「(住民票上の)世帯主」と「国保の被保険者である世帯員」の「税法上の所得金額」に応じて、「均等割と平等割」が減額されます。(「減額の割合」は、各市町村がそれぞれ定めています。) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html なお、「国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)」の「所得金額」も判定に影響しますので、「国保上の世帯主変更」をすることで「保険料負担」が減る場合があります。 『越谷市|国民健康保険税の均等割額軽減措置が変わります』 https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/kokuho/kokuhokanyudattai/kintouwarihenkou.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 市町村によっては、「条例による独自の減免制度」がある場合もあります。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『八尾市|保険料の軽減(減額)について』 http://www.city.yao.osaka.jp/0000013401.html ***** ○「個人住民税」について 「個人住民税」は、その名の通り「個人」にかかる税金ですから、「住民登録の仕方」で税額が変わることは【ありません】。 (これは、「国税」である「所得税」も同じです。) ※なお、「税務申告の用紙」に「住民票上の世帯主」を記入することがありますが、あくまでも「参考情報」で、税額そのものは変わりません。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 ***** ○「国民年金」と「保険料」について 「国民年金の第1号被保険者」の保険料は、「本人」「(住民票上の)世帯主」「配偶者」に納付義務があります。 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 「国民年金保険料」の「免除・猶予」については、以下のリンクの通り、「本人・世帯主・配偶者」、あるいは「本人・配偶者」の「税法上の所得金額」【など】により審査が行われます。 『国民年金保険料の免除を受けたいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www///////service/detail.jsp?id=3649 >2) …親の世帯に子供を戻しても、1)と同じ事になりますか? 上記の通り、「制度ごとに」「住民登録(住民票)の影響」は異なります。 また、「影響がある」場合は、「誰が世帯主か?」によって影響が異なることになります。 >3) 別世帯でも、…親を扶養にしたり、親の医療費控除を一緒にすることができますか? 「住民票」と「【税法上の】所得控除」は【無関係】です。 また、「年末調整の有無」と「所得控除を申告できるかどうか?」も【無関係】です。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ ○「扶養控除」について 「扶養控除」は、以下のリンクの「4つの要件」さえ満たせば申告してよいことになっています。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『生計を一(いつ)にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の「考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 --- ○「医療費控除」について 「医療費控除」も、(「市町村へ登録する住民票」ではなく)【生計を一にするかどうか?】で「申告してよいかどうか?」を判断します。 『医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >>…納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 ※判断に迷う場合は、「最寄りの税務署」へ相談してください。 ※なお、「所得税について(国から)認められた所得控除」は、(原則として)「個人住民税」でもそのまま認められます。 『所得税の「基礎控除」とは』 http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ >同一世帯、別世帯の、税金面でのメリット、デメリット… 上記の通り、「住民登録(住民票)」と「税金」に、制度上の関連はありません。 「税金【以外】の制度」では、【制度ごとに】「住民票を参考にするかどうか?」≒「(住民登録の仕方ではなく)実態を重視するかどうか?」が異なります。 ですから、【人それぞれ】【関係のある制度ごとに】影響が異なるということになります。 『世帯分離のメリットデメリット』 http://ft-kobo.com/gs-kaigo/010120.html ***** (その他参考URL) 『住所変更手続きの実際』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki.html 『Q.世帯変更届(世帯主変更、分離、合併、世帯構成変更)について教えて下さい。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=1328 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>親が国保のままの状態で、子供の収入と親の収入で、世帯収入として換算され… 国保税の算定は、国保加入者の分のみです。 >や住民税… 所得税や住民税に世帯の概念はありません。 所得税や住民税は、あくまでも個々人に課せられるものです。 >2) これは、親の世帯に子供を戻しても… 同じです。 >確定申告で、医療費控除などする際に、親を扶養にしたり… 医療費控除と扶養控除とが連動するわけではありません。 扶養控除の要件に、住民票の世帯主がどうのこうのは書いてありません。 あくまでも「生計が一」であることと、控除対象者の「所得」が 38万円以下であることなどです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >親の医療費控除を一緒にすることができますか… 医療費控除も、住民票の世帯主がどうのこうのは関係ありません。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >同一世帯、別世帯の、税金面でのメリット、デメリット、教えていただけると… 生活保護の申請でもするようになれば、同一世帯か別世帯かは関係なく、実子に所得があるかないかは問われることになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

franceroll2013
質問者

お礼

ありがとうございました。

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