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世帯の分離の場合の税金
わけがありまして、末の弟(弟2)が弟(弟1)の家に同居 することになりました。 弟1は結婚をしており持ち家(住宅ローン返済中)で 嫁も子どもも居るので住民票の世帯の分離をする形で 弟1の税金等などが一切増えなければOKとの事でした。 世帯の分離の場合、それぞれに住民税等の税金は掛かる んですよね? それ以外に、何が税金がかかることはありますか? どなたか、詳細がわかりましたら教えてください。 お願い致します。
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世帯分離等々は、住民票に関することで、税金とは無関係です。 個人の所得に応じて税金は掛かってきます。 住民税は、1月1日現在の住民登録地で、前年1月1日から12月31日までの所得に対し、収入の割合で掛かってきます。 持ち家だと土地家屋の名義人に固定資産税と、都市計画区域内であれば、都市計画税、下水道敷設地区なら、下水道利用税、国民健康保険加入世帯なら、世帯主に国民健康保険税、国民年金加入者なら、国民年金税、自動車等お持ちなら、登録名義人へ自動車税が請求されます。 上記税金は、世帯を分離しても合併しても国民健康保険税以外は、影響は関係ありません。
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- puzou
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回答No.1
世帯を分離した場合というのは 別々に暮らしている人がたまたま同じ屋根の下(住所)に住んでいる、 というだけです。 というか、元々別に住んでいたのでしょうから分離ではないような気がしますが。 住民税、所得税、健康保険が別々(それぞれにかかる)になります。
質問者
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ありがとうございました。
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ありがとうございました。 とても参考になりました。