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貸し店舗の毀損による営業保障

賃貸している店舗が地震等により営業できなくなった場合、復旧までの期間分の賃料減額以外に、営業できなかった期間の売上げに対する保障は必要でしょうか。 また、他の名目でも金銭を賃借人に支払う義務があるのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • fukuryu-
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回答No.1

契約内容にもよりますが、天災等、家主の責任でない理由により、生じた賃借人の損害は、家主に対し、名目の如何を問わず、請求できないと契約書状謳っている事が多いです。

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