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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃借料は営業補償の対象?)

賃借料と営業補償の関係|耐震補強工事による店舗休業時の補償について

このQ&Aのポイント
  • 賃借料と営業補償の関係について知りたいです。耐震補強工事により店舗を約2週間休業することになり、オーナーから営業補償を支払うとの申し出があります。賃借料は発生するのでしょうか?また、賃借料と利益補償の両方を受けることは可能なのでしょうか?一般的な場合、賃借料についてどのような補償がなされるのか知りたいです。
  • 耐震補強工事による店舗の休業時において、賃借料の補償について知りたいです。約2週間の休業期間中は店舗を占有していないため、賃料は発生しないと考えられます。しかし、営業補償を受けることになっており、この期間の利益が補償されています。このような場合、賃借料はどのようになるのでしょうか?また、賃借料と利益補償の両方を受けることは可能なのでしょうか?一般的な場合、賃借料にどのような補償がなされるのか教えてください。
  • 耐震補強工事による店舗の休業時、賃借料と営業補償の関係について教えてください。約2週間の休業期間中は店舗を占有していないため、賃料は発生しないと考えられますが、一方でこの期間の利益が補償されています。このような場合、賃借料はどうなるのでしょうか?また、賃借料と利益補償の両方を受けることは可能なのでしょうか?一般的な場合、賃借料にどのような補償がなされるのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

粗利が当然に請求できるなんてことは無いのでは? 粗利とは、通常は、仕入値と、売値の差ですよね。そして、粗利から人件費や家賃などの固定経費を引いたものが、営業利益となります。 粗利の中には、人件費や家賃が含まれているのであって、粗利相当額をもらった上、バイトの人件費まで請求したらそれこそ二重取りになります。 結論としては、いわゆる粗利から、バイト代や家賃などの固定経費のうち、休業中に不要となるものを差し引いた額が、適正な休業補償の額となります。 休業中バイトの人件費がいらないのであれば、粗利からバイトの人件費を差し引くことになります。 また、家賃免除になるのであれば、家賃相当額をさらに粗利から差し引いて補償することになりますし、免除にならないのであれば差し引かずに補償してもらえばいいことになります。

KHarimaya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました 参考になりました

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