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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:店舗立退き要求にどう対応すれば良いでしょうか?)

店舗立退き要求への対応方法は?

このQ&Aのポイント
  • 質問者は、半年後に店舗を立ち退かなければならない要求を受けていますが、立退料などの補償を受け取れない状況です。
  • 質問者には、建物耐震工事終了後に新たな契約が提案されていますが、その条件にはデメリットもあります。
  • 相手の要求に従うしかないのか、他の選択肢はないのか、考える必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.1

こんにちは。 以下は一般論なので、「原則はこういうことだ」という理解で詠んでいただければと思います^^。 まず住居や店舗の賃貸借契約の約款には大概、「○ヵ月前に解約の意思表示をしたら(されたら)解約申し入れは可能」のような一項があるのですが、実はこれは法的には無効な規定です。 民法の規定では、確かにこのようになっているのですが、実は借地借家法では入居者は解約の正当な理由がない場合には住み続けられるように(利用し続けられるように)保護されているのです。 この点は、勘違いしている大家さんが結構多いと聞いたことがあります。大家さんは店子にお願いして出ていってもらわなければならない立場なのです。 解約の正当な理由とは、建物が古くなったので立て直したいとかいう類の理由ではダメなようです(極端に老朽化していて地震で倒壊の可能性があると言った場合はまた扱いが違いますが)。例えば店子が賃貸物件の維持保全に関して著しく配慮を欠いているとか、近所に迷惑をかけるような行為を繰り返しているとか、犯罪性のある行動をしているとか、そういった理由が該当します。 従って、あなたは少なくとも引っ越し料(最低でも)を大家さんに請求できると思います。更に、立ち退き料も要求する権利を有しています。あるいは、もし問題の建物の耐震補強終了後に戻るつもりであれば、一時立ち退きに関する条件を緩くする代わりに、仮営業する店舗の紹介や、そこへの入居費用の応分負担等を交渉してみてもよいかもしれません。 要は店子は保護されているので、「なにももらえない」ということはなく、立ち退きに関していろいろ交渉できる立場にあるということです。どの程度まで交渉してよいのかどうかは、個々のケースで違ってくるので私があれこれ言うことは出来ませんが、自治体の無料相談などで弁護士さんに相談してみて、交渉の余地の範囲を確認してみたらよいでしょう。 お役に立てば幸いです。

DJMC
質問者

お礼

大変役に立つご回答を頂き助かります。 ありがとうございました。

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