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貸店舗の使用目的の変更の範囲
現在、開店してから一月ほどですがアパレルと雑貨のお店を営業しています。アパレルは完全委託でやっていたのですが、突如委託元のショップが倒産しました。商品もすべて返品になります。 アパレルの売上もあまりよくなく取扱い商品の変更を考えています。 問題なのが賃借契約書の使用目的がアパレル商品販売店舗となっている点です。 当初は雑貨と服飾をメインで考えていたので気にしませんでしたが、 アパレル関係の商品をおかないと問題でしょうか? 契約書の裏面 使用目的の項目に「記載の目的で使用する」になっております。 今後考えている取扱いは商品は玩具 模型 フィギュア DVDなどです。 これらの商品も少し扱っていて売上もあり お客さんの要望も多いのでメインをこちらにしたいのです。 近日中に不動産屋に尋ねようと思いますが、 なにかアドバイスいただければと思い質問いたしました。 ちなみに大東ですけれど、建物管理の担当の人に話をしたらよいのでしょうか? 契約のときの建託の営業担当の人でしょうか? あと断られる場合はあるのでしょうか? 何か注意事項等ありましたらアドバイスお願いします。
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- luci529
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回答No.1
届け出が必要なら届け出をしましょう。 建物を管理されている方に取り扱う商品の変更を一報しましょう。 例えばアパレルから飲食店に変更などとなれば立ち退きを余儀なくされる可能性もありますが 玩具、フィギュアなどなら特に問題はないかと思います。