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賃貸住居を無断で事務所にされた場合、滞納家賃の請求は?
- 賃貸住居を貸している大家です。賃借人が家賃を滞納しているため、支払いを催促していますが、賃借人の名刺を見ると、当該賃貸物件が、別都市に本社のある会社の営業所として記載されていました。賃借人の肩書きは営業所長です。
- もちろん当該物件は住居として賃貸したのであって、事務所として賃貸したわけではありません。督促のため、本社に電話しましたら、「本人は今日は営業所のほうで勤務しています」とのことで、営業所としての実態はあるようです。
- この場合、私は賃借人の滞納賃料をこの会社に請求できるでしょうか?なお、会社は連帯保証人ではありません。当該物件は「営業所」ですので、商業登記簿には記載がありません。
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賃借人個人ではなく「会社が占有している」と評価できるような実態があれば、会社に対して賃料相当額(会社とは契約関係がないので、正確には賃料ではなく損害賠償です。金額は賃料と同額とされる場合がほとんどですが。)を請求することができます。賃借人個人に対しても、こちらは賃料として請求することができます。もちろん、二重取りはできませんから、どちらか一方から支払を受ければ他方に対して重ねて請求することはできません。 問題は、「会社が占有している」といえるかどうかですが、とりあえず、表札がどのようになっているかとか、会社宛の郵便物が届いているかどうか、といったことを調査されて写真に残すなどされてはいかがでしょうか。
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#3に補足します。仮に、現在「会社が占有している」ことが判明したとしても、いつからそのような状態になっていたかを明らかにするのはなかなか難しいかもしれません。会社に対して賃料相当額を請求できるのは、会社として使用するようになって以降の分に限られますので、滞納賃料全額を会社に請求できるとは限りません。今後、賃借人と交渉する際には、上記の点を念頭において、「いつから営業所として使用するようになったのか」を確認しておくことが重要です(なるべく書面で)。
- gamasan
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ん~弁護士じゃないんで 参考に まっとうな会社なら 住宅用のマンションを 営業所には使わないでしょう つまり怪しい商売 ってことですね 例えば不当なキャッチセールス の販売所に使ってるとか?売るだけ売って 夜逃げなんてケースもあるかもしれません。 まぁこの際 何をしてるかは置いておいて 住居以外に使った場合は即退去とか 違約金を貰うとかいう条文があるかって意味です。 細かい事を言えばネットオークションで 私品の処理を行っても ある意味営業してますよね つまりどこでラインを引くかです。 家賃を払わないってことは 持ち主の権利として 強制的に出て行ってもらうことも可能でしょう 払う誠意がないのなら。 そのあたりは何か 向こうは言ってるんでしょうか? 営業所と本人も会社も認めてるのなら 交渉してみる価値はあるかもしれませんが 借りている本人からして推して知るべきでは ないかと思います。 私見ですが 契約の際会社は出てきてないんですから いきなり営業所だろ 金払え!というのは難しい 本人が金も払わない出てもいかないと言う場合は 法的処置 部屋の明渡しの仮処分 債権の分の 給料差し押さえ もっといけば強制執行でしょうね。
- gamasan
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そこに住んでるんでるんでしょうから自称事務所なんでしょう 契約で会社がかりたわけじゃありませんから 会社に請求ってのは無理っぽいでしょうね 事務所として使ってはいけないという契約項目が あるなら(例えば賃料が違う場合など)違約金というか 追加分を本人に請求してもいいでしょうが おそらくそんな契約してませんよね。 事は簡単契約にのっとって支払いが滞ってるなら 退去勧告そして払ってもらえないなら保証人に連絡 これくらいでしょ。
補足
早速のご解答ありがとうございました。 「自称」ではなく、事務所としての実体があります。 なお、住居系の賃貸借契約書には通常「住居としての利用」に限定する条文があり、今回の場合もその条文はあります。 >支払いが滞ってるなら退去勧告そして払ってもらえないなら保証人に連絡 それは当然やっております。そして債権者にとってみれば、一つの債権について請求先が多いほど助かるのはご理解いただけると思います。 と、いうわけで、本社も営業所の存在を認めている場合は如何でしょうか?再度ご解答いただけましたら幸いです。