賃借料と転借料の差額はどこへいくのでしょうか
「賃貸人Aの承諾を得た転貸がされている場合、Aは賃借人Bだけでなく、転借人Cに対しても賃料を請求できる。ただし請求できるのは、賃借料と転借料のうち、安いほうである」
このような文章が民法の本に掲載されていて、下記のような図がふたつ掲載されていました。
賃貸人A→(賃借料10万円)→賃借人B→(転借料12万円)→転借人C
賃貸人A→(賃借料12万円)→賃借人B→(転借料10万円)→転借人C
違和感を覚えたのが後者のケースです。差額の2万円はどこへ消えたのでしょうか? 民法上で安いほうしか請求できないと決まっているなら、賃貸人Aの取り分が減ってしまいます。
なので、安い賃料で又貸ししている賃借人Bに損害賠償を求めることはできないのか? そもそも承諾しているので、賠償請求は無理か?
それ以上に、現実的にこんなケースが存在するのか? という違和感を抱くに至りました。賃借人Bは損はしていないように思うのですが、こういうケースが生じる場合とは、どんなときなのでしょうか?
それから、もうひとつ。「Aは賃借人Bだけでなく、転借人Cに対しても賃料を請求できる。ただし請求できるのは、賃借料と転借料のうち、安いほうである」とは、賃借人と転借人のふたりに、同時に請求することはできないと解釈してよいでしょうか?
お礼
回答有難うございます。 参考になりました。
補足
回答有難うございます。 転借人の賃貸人に対して負う義務というのは、賃借人が賃貸人に対して 負う義務とほぼ同じと考えてよいのですね。(賃料の額は別) 転借人の債務不履行を履行補助者の故意過失として、賃借人の債務不履 行と同視しうるかという論点に対する通説の論旨からもそのように考え るべきでしょうか?