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休憩時間増で拘束時間が長くなりました

私は24時間営業のガソリンスタンドで夜勤のアルバイトをしている学生です。 休憩時間の扱いについてお聞きしたくお願い致します。 勤務時間は22時~8時、2時間休憩で3年余り勤務してきました。 (雇用契約は3ヵ月後との更新) 今回 ・これまで2時間だった休憩時間を3時間に増やす。 ・1時間分の収入が減ることへの救済策として1時間の早出、残業をしてもよい とされました。 実拘束時間を長くすることで8時~22時勤務者の勤務時間を削減しようというのが狙いのようです。 休憩時間中は無給ですし、働きに来ているのですから休憩時間は法定の1時間のみで十分だと思っています。 休憩とはいうものの、勤務は2人のみで、何か問題が起これば休憩を中断して職務に復帰しなければなりません。 ・このように休憩時間は雇用者が自由に定めれるものでしょうか?(契約書には何分与えるという表現は無く、「勤務割り表により事前に通知する」とのみ記載されています) ・「1時間のみの休憩でよい」と主張できるのでしょうか。 ・会社としての方針ではなく、店長の思いつきでの変更のようで(系列の他店舗ではこのような変更はなく、社長からの変更命令と言われているがそのような事実も無い)、このように軽く変更されても仕方ないのでしょうか。 ・外部に相談したり、訴えたりすることのできる機関はあるのでしょうか。 5月から実施と急に発表され弱っています。 よろしくお願いいたします。

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回答No.2

残念ながら休憩時間の上限について法令の定めはありません。このことについてはずいぶん前から問題になっています。1993 年に国会で当時の労働省の官僚が「必要な対策についての検討を行いたい」との答弁をしていますが、私の知る限りでは結局対策は取られていないようです。したがって、このことに関しては交渉力次第でしょう。 一方、「休憩とはいうものの、勤務は2人のみで、何か問題が起これば休憩を中断して職務に復帰しなければなりません。」ということは、休憩時間を自由に利用できないということになり、これは休憩時間ではなく労働時間とみなされます。(実際に職務に復帰して仕事をした時間だけでなく、そのような待機状態にあった時間全て。)したがって、「今後は何か問題が起こっても職務に復帰する義務が無いこと」の確認をさせるか、労働時間であると認めさせることが(あなたにその気があるならば)十分可能でしょう。また過去の分についても未払い賃金として支払わせることが(それなりの証拠があり、かつあなたにその気があるならば)十分可能でしょう。 長時間の休憩の問題も休憩の実態が労働になっている問題も、都道府県労働局の総合労働相談センターで相談してはいかがでしょうか。 [1] 佐藤正社会保険労務士・行政書士事務所 職場トラブルQ&A http://www12.plala.or.jp/ts-office/q&atrouble.htm [2] リクルート ワークス研究所 ワークス・ユニバーシティ http://www.works-i.com/article/db/aid865.html ([2]は個別労働紛争解決システムのスキームという図がわかりやすい。) 総合労働相談センターで相談をするにしても、いきなり会社へ介入をしてもらうのではなく、最初は相談だけにとどめ、一方であなたが会社側(まず店長。だめならより上の立場の人。)と交渉していく。交渉が不調に終わるようならば、センター等の機関の介入を含め善後策を相談する。というように進めるのがよいのではないかと思います。 連合にも相談してみるといいかもしれません。 http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/sodan/roudou/index.html

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質問者

お礼

ありがとうございます。 お知らせいただいたHPなど参考にさせていただきました。来月から実施ということもあり、各方面へ相談しつつ、「休憩時間をこれ以上増やさない」という交渉をしてみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

こんにちは。 休暇時間を増やすことによって、会社にとって法的な問題はありません。 むしろ、休ませることによって働く人の健康等を守るということにもなるでしょう。 ただ、働く方から見ますと拘束時間が長くなる不利益とも考えられます。 しかし、実際には(賃金は下がるが)勤務時間が長くなるわけではないので、 一概に拘束時間が長くなることだけを主張するのは難しいかもしれません。 >何か問題が起これば休憩を中断して職務に復帰しなければなりません。 休憩中であっても、こういう場合は給料を請求することはできますよ。 >このように休憩時間は雇用者が自由に定めれるものでしょうか? 契約の際に、双方が同意の上で決めるもので、 それは難しいと思いますが、働く方からの提案も契約に盛り込むことはできます。 >会社としての方針ではなく、店長の思いつきでの変更のようで・・・ 残念ながら休憩等については、その働いている場所ごとに決めることができますので、 全社統一という形ではありません。また店長の裁量でも決められるかと思います。 3ヶ月契約で勤務されているようですので、その契約で交渉するしかないような気がします。 そこで9時~21時(休憩1時間)といった具合に交渉することは不可能なのでしょうか? いずれにせよ、休憩時間の取扱などを契約書等で取り交わすのが一番かと思います。

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質問者

お礼

yoshizovvvさん 回答いただいてありがとうございます。 アドバイス頂いたように次回契約更新時での交渉も考えてみたいと思います。 ありがとうございました。

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