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業務委託契約の休憩時間について

業務委託契約にて、講師の仕事をしています。 契約内容について質問です。 内容は以下の通りです。 月16回の勤務で勤務時間は8時間。 +1時間休憩の9時間拘束。 就業時間は9時から18時まで。 仕事は授業、+αで雑務やテキストの作成等やることは指示をうけます。 しかし実質1時間の休憩をとれないことも多いため、休憩時間をなし、または30分のみ拘束されている時間を8時間、もしくは8時間半で交渉したいと考えています。 実態としては雇用に当たるのかな?と思いますが、小さな会社のため面倒なことは言わないように我慢しています。 休憩時間を減らす、もしくはなくして早めに帰る、このくらいの交渉は、業務委託契約においてそもそもNGなのでしょうか? 契約書には時間は8時間とかかれているだけで、就業時間や休憩時間は明示されていません。 雇用ではないので、明示するほうが都合が悪いのかもしれませんが… この形態で働くことが始めてでいろいろ調べてはいるのですが、なかなかわからないことも多く…。 どうか詳しい方、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.2

契約書には8時間の労働と書かれているのだから 8時間働けば帰ってしまえばいいと思います。 休憩時間とは なにものにも拘束されない自由な時間のことです。

回答No.1

  契約とはお互いに交渉し合意する事です。 どんな要求も可能です。

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