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昼休憩が拘束されます

4月より出向で監視室勤務となりました。 勤務時間は朝9:00~夕刻17:45の勤務(12:00~13:00昼休憩)です。 作業内容はアラーム等の対応や問い合わせ確認で所内の勤務です。 昼休憩の1時間についてですが、監視室内を離れる事は出来ず、 弁当等を持参してその場所で食べる事となっています。 アラームや問い合わせについては即対応する必要が有る為です。 もちろん外食・買出しは不可です。 会社側はその1時間は楽に待機していれば良いと言っていますが、 この1時間は完全に拘束されている訳ですから勤務時間とみなすべきではないのか?  労務について教えて下さいお願いします。

みんなの回答

  • whiskas
  • ベストアンサー率28% (6/21)
回答No.5

名目上は昼休みでも自分の席で電話番などしないといけないのなら休憩時間とはいえないというのが一般的な解釈だと聞きますよ。 「即対応する必要が有る」は「楽に待機していれば良い」ちゃうねん!

tibina
質問者

お礼

whiskasさん 有難う、やっと解って下さる方がいてほっとしました。 警報が鳴ると取敢えずは解除しなければなりません。 そして原因究明、理由が解ればOKですがさもないと、 大問題ですよ!  昼休みなんか「吹っ飛びます」

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  • odaigahara
  • ベストアンサー率20% (373/1832)
回答No.4

労働基準法第41条3項の 【監視又は断続的労働】について調べてみてはどうでしょうか。

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noname#93436
noname#93436
回答No.3

「労働基準法32条の労働時間とは、労働者が使用者指揮命令下に置かれている時間をいい、これが労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するが相当である。 そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定時間外労働において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。」 ご質問の場合ですが、休憩時間を拘束されていることが、 「使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否か」が争点になりますが、これはどちらかというと指揮命令下に置かれていないと解釈されるようです。 法律上の解釈では、労働時間には労働者が単に観念的・抽象的に拘束されている時間までも含まないということになっているからです。 よって、ご質問のように休憩時間を拘束されることは勤務時間とは認められない可能性が高いと思います。

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  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

普通は交代して休憩時間を取るところが多い。もうひとり入れるべきです。経費の節減をひとりでまかなえというなら、手当つけるべきです。 出向者でなくてもパートでもいいと思う。二人交代で。失業の時代だからこそ。 なんとなくしっくりしないんですが、アラームとはどんなもの、監視室とはどんなところ?背景(概観)がつかめない質問の仕方ですね。

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回答No.1

その一時間は休憩とは言えませんね。 楽に待機といっても・・・。 アラームや問い合わせがきてしまったら、楽に待機などできませんよね。 大変な仕事かもしれませんが、その一時間は自分の好きなことや趣味をするのはいかがなものですか? 例えば、読書、音楽を聴くなど・・・。 難しいと思いますが、折角の昼休み時間なので、有意義に使ってください。 大変スミマセン、良いアドバイスでなくて。

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