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相続・内縁
母Aには内縁の夫Bがおり、Aは店を営んでいましたが店を閉鎖後からはBの給与で生計を共にしておりました。 内縁関係は20年以上も続いておりその間ずっと同所帯で生活しています。 Aには、実子のCとDがおりC・D共に各々家庭をもっております。 Aは病気で入院し治療費はおそらくBがみてたものと思われます。ここ数年は自分の意思を表すことが出来ない状態でした。 Aが治療のかいなく他界してしまい、葬儀全般をBが全て決めてしまった。(C、Dには相談なし) 上記の事を踏まえた上で質問なのですが、 1:Bから治療費をC,Dに請求された場合は? 2:Aの生前にAが加入していた生命保険から給付された入院給付金はどのような扱いになりますか? (治療費より給付金の方が多く、Bが受取っている為) 3:Bが葬儀費用の支払いをCとDに求めていますが、これは有効でしょうか? 4:Aの生保から支給される死亡保険金がDに100%受取り(800万円)があります。しかし、店を閉鎖後からBが保険金を負担してきました。(保険証券の内容は契約者及び、被保険者共にAのまま) 受取金はD固有の財産といことは理解していますが、Bは受取った後に700万よこすように言っております。 Dはそのつもりはありませんが、法的にBに対して払う必要があるのでしょうか? もし支払い義務が発生した場合に、具体的な計算方法などわかれば教えてください。 支払った場合には課税されるのでしょうか? その税金の支払い者は? 法律に基づいて全て処理したいのです。 前回、別のカテゴリーで質問しましたが、話しが具体化してきましたので改めて整理しました。
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- nep0707
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回答No.1
お礼
ありがとうございました。 色々参考になりました。