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内縁の妻と父の治療費
十数年前に父が家を飛び出し、別の女性と内縁関係を築いておりました。母との離婚は成立しておりませんし、母は父の帰りをずっと信じて待っておりました。ところが昨年、父は内縁関係にある彼女の地元で入院加療中に亡くなったと内縁の女性本人から葬儀後に連絡がありました。 遺骨等を引き取りに行き、彼女とも話し合ったところ葬儀費用は生前の銀行口座から引き落としていたものを充当したとのこと(死亡後にも多少の残金を口座から引き出していたようです)。そして諸々のローンの残債は当方が負担することで話をつけました。これ以上こちらに請求される負債はないと口頭で確認し、関わりたくないこともあいまって早々に引上げてきました。 少し落ち着いたところだったのですが、つい先日、父の入院先の病院より治療費の請求通知書や督促の電話が来るようになりました。感情的なこともあり、高額医療費の返還手続を相手方にしてやらなかったところ、相手方は父の口座から多くを引き落としていったにも関わらず、「金がない」「生活保護」を受けているの一点張りで病院としても先方に請求できないと。そこで法定相続人である私の家に請求してきたそうです。 支払い出来ない額ではないのですが、葬儀後に連絡をよこされ、治療方針も知らないままにいた遺族としては釈然としないものがあるのです。そこでお聞きします。 純粋に法制度的にみればやはり当方で治療費を負担しなければならないのでしょうか?先方には支払義務はないのでしょうか?そもそも内縁関係が継続していた生存中に生じた治療費でも当方負担となるのですか?また、相手方にも治療費を請求できる法的な根拠というものはありますか?
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亡くなったお父さんは妻と離婚をしていないので、相手の女性の事は内縁の妻ではありません。 内縁の妻は、双方が独身の場合、入籍だけはしてない状態の事実婚です。 「重婚的内縁の配偶者」と最近では表現しているようです。 http://tantei.web.infoseek.co.jp/immorality/be_daily/concubin.html 取りあえず治療費は籍が入っている妻側で負担して、後からその女性に請求する方法もあると思います。 内縁の妻ではない同居人が勝手に質問者さんの父のお金を引き出したのですから。 彼女が内縁の妻なら立場は、ある程度考慮出来ると思いますが、内縁の妻でもないのです。 「重婚的内縁の配偶者」は最近出来た言葉のようですし、昔ならただの同居人です。
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- gigoparapara
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他の方も回答してらっしゃいますが、やはり質問者さんに支払い義務があります。 まだ相続開始から三ヶ月たっておらず、かつめぼしい遺産がないのなら相続放棄という手段もあります。 その上で、浮気による慰謝料を請求されてはいかがでしょうか? >相手方は父の口座から多くを引き落としていったに >も関わらず とありますが、葬儀費用の実費よりも高かったんでしょうか? 実費よりも高いのなら差額を返還請求できると思いますよ。
- walkingdic
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>純粋に法制度的にみればやはり当方で治療費を負担しなければならないのでしょうか? はい。故人の支払うべき費用ですから故人の相続人が引き継ぎます。 >先方には支払義務はないのでしょうか? はい。 >そもそも内縁関係が継続していた生存中に生じた治療費でも当方負担となるのですか? それが内縁の妻の治療費であればこちらに支払い義務はありません。 故人の治療費は故人の負担です。「当方の」と書かれていますが、「当方」ではなく故人の債務です。 単に「当方」がそれを相続したに過ぎません。 相続を避けるのであれば、相続放棄という手段があります。 要するに正の財産は貰うけど負の財産は貰いたくないという都合の良いことは出来ませんので、相続するかしないのかという判断となるわけです。(限定承認という特殊なやり方もありますが) >また、相手方にも治療費を請求できる法的な根拠というものはありますか? ないです。
法的にあなたのお母様およびあなたに相続権があるわけですから治療費という債務もあなた方遺族が支払うのは至極当然のことだと思います。 健康保険でいう内縁関係とは「婚姻届を出せば正式な夫婦になれる関係」です。お父様と内妻さんは健康保険でいう内縁関係にはありません。 あなたの不愉快なお気持ちはわかりますが内妻には法的に何の保証もないのです。 内妻さんのほうが逆に持ち出しをしていれば逆請求される立場では?資産はほしい、債務はほしくないという理屈は通りません。 どうしても内妻からお金を出させたいならば慰謝料として訴えたりすることでどうにかなるかもしれません。 しかし病院はそれとは関係ありませんから法定相続人に請求するのは当たり前ということになるかと。