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相続の考え方について教えてください。
父=A 母=B 子ども=C(長女)D(長男) 現在A名義の土地にA、Bが住んでおり、C,Dはそれぞれ持ち家に住んでいますが、DがA名義の土地に2世帯を建てて 住む計画が進んでいます。CもAの土地に家を建てたいのですが、嫁いだからという理由でDが建てるというになりました。 もしAが亡くなった場合どのような相続になるのか、Aが亡くなり、Bも亡くなればどうなるのか考え方を教えてください。 <質問その1> Aの遺言でDに土地をすべて譲るとなっていた場合、BとCはどうなるのでしょうか? <質問その2> A,Bが亡くなった場合最終的にCとDの相続はどのようになるのでしょうか?遺言でDにすべて譲るとなっていた場合と遺言ナシの場合と教えてください。 <質問その3> 遺言ですべてDに譲るとなっていた場合、現在父名義の土地にDが建てた家はそのままで法律上問題はないのか。Cにも土地の一部が、法律上権利があり現金で支払うのか? 現金で支払えない場合は? Cは、将来時期がきたらA名義の土地に家を建てたいと思っていたのが、Dが建てるとなり、今後もめることになると思います。法律上どうなるのかを教えていただければ幸いです。 宜しくお願い致します。
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相続には法定相続割合という定めがあり、遺言書がない場合はこの割合にそって分割するのが一般的です。 ><質問その1> 遺言がある場合は遺言書が優先されますが、その遺言で相続から外されてしまった相続権者(B.C)には遺留分減殺請求権というのがあります。 遺留分減殺請求権とは法定相続割合の半分になります。 今回の場合はAが亡くなった場合、法定相続割合でB1/2、CD1/4づつになり、遺留分はその半分ですから最低でもB1/4、CD1/8づつは相続できることになります。 つまり法定相続権を持ってる人を完全にゼロにすることは、本人がゼロを納得しないかぎり無理です。 ><質問その2> どのような順番で亡くなろうとも、Cをゼロには出来ませんので深く考えない方が良いと思います。 その土地しか遺産が無いという前提での話ですが、Dはすべてを相続したくても前述のようにB、Cの同意が無いと出来ません。 しかしAの土地上にはDの建物が建っており、実質的に独り占めしている状態であるとします。 この場合の解決法は二つあります。 (1)一つはB、Cの相続分をDが買い取ることです。 例えばその土地が1000万だとすれば、遺留分に相当する金額としてBに250万、Cに125万を払って解決するということです。 (2)二つ目はそのような現金がDに無い場合ですが、B、Cの相続分を借りるという方法です。 例えば相場の地代が月10万であれば、Bに2.5万 Cに1.25万の地代を毎月払って借りるということです。 ><質問その3> >遺言ですべてDに譲るとなっていた場合、現在父名義の土地にDが建てた家はそのままで法律上問題はないのか。 建物に法的な問題はありません。 >Cにも土地の一部が、法律上権利があり現金で支払うのか? そのとおりです。(1)ですね。 >現金で支払えない場合は? (2)ですね。 Dは遺留分をBCから請求された場合には払わなければなりませんが、請求してこなければ払う必要はありません。請求してこない=ゼロで納得ということです。
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- -phantom2-
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>Aが亡くなりBが1/2相続したとして、その後Bが亡くなった場合その相続分はどうなるのでしょうか? Bの相続した持分をCDで均等に分けるのが法定相続割合です。 つまりAの土地が100m2として、Aが亡くなりBが50m2を相続しました。 その後にBが亡くなった場合は、Bの50m2をBCで均等に25m2ずつ分けることになります。遺留分はやはりその半分(12.5m2)になります。 つまりBが遺言で50m2をすべてDに贈る、とした場合にCが遺留分としてDに請求できるのは12.5m2になります。 つまりAが亡くなった時に、Cは遺言で相続から外されたので遺留分を請求すれば、100m2の1/8(12.5m2)を得ます。 その後にBが亡くなって、やはりCが相続から外されたので遺留分を請求すれば、50m2の1/4(12.5m2)を得ます。 合わせてCは25m2を得ることになりますが、要するにこれは親の遺産は子供で均等に分ける=100m2を50m2づつ。遺留分減殺請求権はその半分=つまり25m2ということです。
お礼
詳しく説明していただいて感謝しております。 教えていただいたことを頭にいれて、いい方向に話しが今後進むように私自身も考えていきたいと思います。 本当にご丁寧にありがとうございました。
- akak71
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#1誤りあります。 A死亡で 母が生存しているときの相続は、 遺言のある場合は、権利としては、遺留分の1/8 です。 遺言書のない場合は 権利としては 1/4 母が先に死亡しているときは 遺言書あり 1/4 なし 1/2
- 塾長(@ty470620)
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お父様名義の土地は、母が50% 長女が25% 長男が25%になります。 家屋は長男が建てたのですから相続の対象にはなりません。 例えば土地の評価額が、一億円としたら、長女は25百万円の権利が生じます。 長男が既に土地いっぱいに建物を建てていたら、物理的には長男が土地を相続することになりますが、長女へは25百万円は支払わないと不公平です。 裁判になるとこのような結果になります。 そこまで行かなくても、お互いが納得して長男が払える金額が一千万円で、長女もこれに納得すれば、円満解決になります。 遺言で全部を長男へと書かれていても、長女は法的に四分の一の権利があります。 長女は既に嫁いでいるのですから、実家を永続させるためにも、穏やかな和解がよろしいと思います。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、もめることなく話を進めたいのですが、結構難しいですね。 きっともめることになるだろう・・・というのが頭にあります。それも辛いことです。 ありがとうございました。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 BCともに請求ゼロで納得というのは今の段階でないように思います。 家を建てる前にちゃんと話し合いがあれば少しはもめごとも減りそうですが、その話し合いもなくDがすすめているのでCがかなり不機嫌な状態です。 今の時代、嫁いだ娘が面倒をみるといっても、長男が親の面倒をみるというのが普通なのでしょうか? 何を話ししても悪循環な状態で大変です。 お時間がございましたらおしえていただきたいことがでてきました。 Aが亡くなりBが1/2相続したとして、その後Bが亡くなった場合その相続分はどうなるのでしょうか? とても勉強になりました。本当にありがとうございました。