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養子のいる相続について
Aさんに二人の子供BさんとCさんがいるとして Aさんと同居したBさんとその奥さんDさんがいます。 AさんがDさんを養子としました。 AさんとDさんには配偶者はいません。 Aさんが最初に亡くなった場合、Bさん:Cさん:Dさんへの分与は1:1:1だと思いますがこれでよろしいでしょうか? Aさんが亡くなった後、Bさんが亡くなった場合、Bさんの遺産のCさん:Dさんへの遺産の分与は1:3でよろしいでしょうか? Bさんが亡くなった後、Aさんが亡くなった場合、Aさんの遺産のCさん:Dさんへの遺産の分与は1:1でよろしいでしょうか?
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No.2です。 質問文 >AさんとDさんには配偶者はいません。 は 「AさんとCさんには配偶者はいません。」の間違いですね? DさんはBさんの奥さんですから。 No.2はその前提で回答しています。
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ご回答&ご指摘ありがとうございました。