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養子のいる相続について

Aさんに二人の子供BさんとCさんがいるとして Aさんと同居したBさんとその奥さんDさんがいます。 AさんがDさんを養子としました。 AさんとDさんには配偶者はいません。 Aさんが最初に亡くなった場合、Bさん:Cさん:Dさんへの分与は1:1:1だと思いますがこれでよろしいでしょうか? Aさんが亡くなった後、Bさんが亡くなった場合、Bさんの遺産のCさん:Dさんへの遺産の分与は1:3でよろしいでしょうか? Bさんが亡くなった後、Aさんが亡くなった場合、Aさんの遺産のCさん:Dさんへの遺産の分与は1:1でよろしいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.3

No.2です。 質問文 >AさんとDさんには配偶者はいません。 は 「AさんとCさんには配偶者はいません。」の間違いですね? DさんはBさんの奥さんですから。 No.2はその前提で回答しています。

ayame2007
質問者

お礼

ご回答&ご指摘ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.2

はい、全部正解です。

  • k-f3
  • ベストアンサー率31% (945/3036)
回答No.1

Aさんが最初に亡くなった場合 Bさん=1/3、Cさん=1/3、Dさん=1/3 Aさんが亡くなった後、Bさんが亡くなった場合 Bさん=1/3、Cさん=1/3、Dさん=1/3に相続後 Bさん=1/3をDさんが相続できます。 Bさんが亡くなった後、Aさんが亡くなった場合、 Aさんの遺産のCさん:Dさんへの遺産の分与は各1/2でよす。 ただしいずれの場合も、相続放棄がない場合となります。

ayame2007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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