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相続について

相続に関して、いくら調べても分からなかったので教えていただきたいです。 ・Aさん ・Aさんの父であるBさん ・Aさんの祖父であるCさん ・Aさんの祖母であるDさん がいるとします。 ①Bさんが亡くなり、このときAさんは相続を放棄しました。 ②その後Cさんが亡くなった場合、AさんはCさんからの相続を受ける  権利はありますでしょうか? ③②で権利がある場合、Aさんはまた相続を放棄したとします。  その後Dさんが亡くなったとき、AさんはDさんからの相続を受ける  権利はありますでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • f272
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回答No.3

過去の相続放棄をしたことがあっても,その後の相続の関して権利が変わることはありません。 (2) CがAの母方の祖父で,Aの母が存命という状況でない限り,AにはCの相続権があります。 (3) DがAの母方の祖母で,Aの母が存命という状況でない限り,AにはDの相続権があります。

soccer1921
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • qq21
  • ベストアンサー率34% (74/213)
回答No.4

ABCDが相互に直系血族であるとして、 2)Bが先死亡しているので、Aは代襲相続人となります。 3)2に同じです。 なお、相続放棄に関し、放棄された遺産の帰属は、存命親族のさらなる詳細情報がないとお答えできません。

回答No.2

まず、故人の配偶者はどのような場合であっても法定相続人になります。 第1順位 子供(直系卑属) 第2順位 親(直系尊属) 第3順位 兄弟姉妹 回答として、場合によっては全てに相続権があります。 あまりにも情報が乏しすぎますのでこの回答になります。 以下を参照にしてください。 https://www.bk.mufg.jp/sonaeru/souzoku/column/008/index.html#:~:text=%E6%B3%95%E5%AE%9A%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E4%BA%BA%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E6%B0%91%E6%B3%95%E3%81%A7%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%9F,%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E4%BA%BA%E3%81%AE%E8%A1%80%E6%97%8F%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82 https://souzoku-satou.com/range-of-heir

回答No.1

>Cさんが亡くなった場合、AさんはCさんからの相続を受ける権利はありますでしょうか? この場合、Aさんに相続権は発生します。 参考 https://www.oag-tax.co.jp/asset-campus-oag/inheritance-abandonment-in-stirps-4910 Dさんが亡くなられた場合も同様にAさんに相続権は発生します。 以上、ご参考まで。