- ベストアンサー
相続について教えてください。
父が亡くなりました。 相続人にあたる子供が3人います。(A.B.C) 父が認知症になって入院している間に Cが勝手に父の口座から500万をおろし、C名義で定期を作りました。 また入院中にちょくちょくお金をおろし、その合計が約400万。 父の葬儀代の残金200万もC名義の通帳に入っています。 また父名義での預金がまだいくらかあります。 父は借地に家を建てていました。 更地にして返すため、家を潰す費用に200万かかります。 また檀家に入っているので、お寺へ70万寄付をしなければなりません。 この場合、遺産分割はどうなりますか? Cは話し合いに応じないので、調停に持ち込もうと思っていますが…
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>>Cは話し合いに応じないので、調停に持ち込もうと思っていますが… 相続の場合、父親が嫁ぐ娘に与えた持参金とか、息子の住宅資金、海外留学資金など、その人の資産形成・社会的地位に影響するもの等にお金を出していたりすると、その分が特別受益として、「相続の先取り分」とみなされたりします。 相談のケースでは、亡くなられた父親の意思でCに預金を与えたものでもないので、相続の先取りというよりも「相続財産の横領」という意味合いになるかもしれませんね。 当然ながら遺産分割の計算に影響が出ると思います。なので、調停に持ち込まれればいいと思います。
その他の回答 (4)
- lv4u
- ベストアンサー率27% (1862/6715)
>>今度はCが「裁判沙汰にするなら近所に言いふらしてやる」と言い出しました。 それは、Cさんの自爆行為になると思いますけどね。たぶん近所に嘘をついてまわるつもりなんでしょう。 問題の真相が知れれば、ご近所に対してCさんの立場が悪くなるはずです。 ひるまずに、裁判沙汰にされればいいと思います。
お礼
有難うございます。 私もそう思うのですが、なんていうか…。
- kamobedanjoh
- ベストアンサー率27% (1021/3686)
No.3です。 兄弟姉妹間での争い事って厄介ですよね。公然化したくはないし。 でも、何らかの早い解決が必要ですね。 相続権放棄の時効は成立しても、民事・刑事の時効までには、まだまだ時間があります。 弁護士立ち会いでの協議も、弁護士に代理権を一任してのCさんとの交渉も可能でしょう。 訴訟も辞さない旨伝えて貰えば、可成り折れてくると思います。 弁護士には守秘義務がありますから、自分たちから言い触らしたりさえしなければ、公表されることはありません。過去の生前分与など明白なら、弁護士費用払ってもお釣りが残りそうです。 祭祀権の相続人なども、明確に為ておきましょう。
お礼
有難うございます。本当に厄介です。 今度はCが「裁判沙汰にするなら近所に言いふらしてやる」と言い出しました。
- kamobedanjoh
- ベストアンサー率27% (1021/3686)
NO.1 さまのご意見に概ね賛成です。 Cさんは、相当額の生前分与を受け、かつ、お父様の口座や葬儀費残金からも自分名義の口座に振り込んでいるとか。これは横領にも当たる行為です。その上話し合いにも応じないとか。 場合によっては、調停以前に、或いは調停不成立の場合、民事及び刑事による訴訟も可能です。 残る遺族で相談して、対応を協議しましょう。 Cさんにどれだけの支払い能力があるかは不明ですが、Cさん以外の相続権者が、相続開始の日(父上ご逝去の日)から3ヶ月以内に、祭祀権を含めて一切の相続放棄を家庭裁判所に申請すれは、お寺の費用(お盆・彼岸・逐次年忌の主催を含む)や借地の更地化費用、隠れて存在するかも知れない借金の弁済などの責任も、すべてCさんの相続となります。 相続人間の協議にも、参考人として弁護士の同席を求めることも出来ます。 ご逝去後間もない時期なら、一日も早い問題解決を図りましょう。
お礼
有難うございます。 父が他界したのは4月末ですので、もう3ヶ月たってしまいました。 葬儀費残金は入れる口座がなかったので(父の口座は凍結) それは仕方がないとしても、定期を作ったりというのはいかがなものかと…。 借金等はありません。
- lv4u
- ベストアンサー率27% (1862/6715)
>>これも特別受益にあたるのでしょうか? それにあたる可能性は大でしょうね。ただ、「そんな600万なんて、親が子供に与えるお小遣いレベルだよ!」って富裕家庭だったりすると、「お小遣いが遺産分割に影響」なんてことはないので、影響しない場合もありうると思います。ケースバイケースといえる面があるので、遺産分割ってなかなかメンドクサイようです。
お礼
有難うございます。 そんな裕福な家庭ではなかったのですが いつか同居するという話が出ていたので父は費用を出したようです。 結局同居したのは3ヶ月あまりでしたが…。
お礼
有難うございます。 CにはCの家を建てる際に、土地代600万を父が出しています。 その頃は父も元気でした。 これも特別受益にあたるのでしょうか?