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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:誰か教えてください。(葬儀代請求について))
葬儀代請求についての相続問題
このQ&Aのポイント
- 相続問題に関わる葬儀代請求についての質問です。
- 母親と異母姉との関係があり、葬儀代の支払いを求めています。
- 相続人である母親から妥当な請求ができるのか、保険金や退職金を差し押さえることができるのか知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
Bさんが相続人ということは、Aさんには子・孫がないということですね。また、Aさんの実父も他界され、配偶者もいない。CさんとAさんが大家と店子の関係ということは、水道光熱費等も含め別生計でAさんが家賃をCさんに支払っていたということでよろしいでしょうか。 であれば、 1.入院費用の請求は妥当です。葬儀費用については、葬儀を行った人の債務ですから、Bさんが単独で葬儀を行ったのであれば、Bさんに全額請求できますが、Bさんが遺族を代表して喪主を務めただけであれば、遺族で案分すべき債務です。 2.死亡保険金や死亡退職金は、受取人・受給権者が誰であるかでAさんの相続財産か、受取人・受給権者固有の財産かで判断が分かれます。どちらにしても、Bさんが受取人・受給権者であれば、Bさんのものとなりますから、それから支払ってもらうことはできます。 3.可能ですが、差し押さえるには、仮執行宣言付支払督促や確定判決など債務名義の確定が必要です。また、差押えする銀行口座の特定が必要ですが、一般人が銀行に問い合わせても当然教えてもらえません。それなりの手続きが必要ですので、ある程度コストがかかります。 4.遺言書がなければ、BさんはCさんより高順位の法定相続人ですから、Bさん(もしAさんの実父及び父方母方の祖父母が健在であればそれら全員)が相続放棄しない限り、Cさんに相続権はありません。 そもそも相続権がないのに、相続放棄はできません。
お礼
拙い文章から 汲み取っていただいて ありがとうございました。 いただいた回答を元に 自分でも勉強して 解決出来るようがんばります。 お時間を割いて頂き、重ねてお礼申し上げます。