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医療費控除と保険金の考え方

医療費控除の申請を検討しています。いろいろ調べたなかでの疑問です。 支払った医療費から保険等で受け取った給付金は差し引かなければなりませんが、給付金が医療費を上回ったとしても医療費ごとに個別計算となるので、差額を他の医療費から差し引く必要は無い、と認識しています。 去年、身内がガンと診断され治療を受けると共に、ガン保険からの給付も受けています。 去年の治療履歴としては 『(1)検査→ガンと診断→(2)入院→(3)退院(1ヶ月程)→(4)入院→(5)退院』 となり、それに対して給付された保険金は、 A.診断給付金(ガンと診断されただけで給付される) B.入院給付金 C.自宅療養給付金 です。 ここで、このガンに対する全ての医療費(検査費含む)から、ガン保険からの全ての給付金を差し引くことになるのでしょうか? ((1)+(2)+(4))-(A+B+C) それとも項目別に分けて考えてよいのでしょうか? 入院:((2)+(4))-B 自宅療養:((3)+(5))-C  (もちろんこの時には若干の通院以外は出費はありません) そうなると、Aの考え方は? それから(1)の検査費用はガン治療の一環に含まれるのか? (1)の検査の時点ではガンであるかどうかは不明。但し、疑い有りということで医師より検査を受けるよういわれた。 保険金は当然、ガンと診断された以降からの支給になっている 結局のところ、全部一括で考えるより個別で考えた方が控除対象額が多くなるということでして…。 ちょっとガツガツしてる感があってお恥ずかしいですが、疑問を解決したく質問しました。 ご存知の方、よろしくお願いします。

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回答No.2

医療費控除において、「医療費を補填する保険等の金額」を考える場合には、その補填がどの支払に起因してなされたかによって判断することになっております。 あくまで、支払額に対応するものであって、病名毎に判断するものではありません。 そしてその保険金にも、差し引くべき保険金と差し引かなくても良い保険金があります。 A.診断給付金(ガンと診断されただけで給付される) これは、実質は「医療費を補填する保険等の金額」に該当するのでしょうか? これが、検査費用に関連して直接対応するのであれば差し引くべき性格でしょうが、この給付金の本質が、医療費の補填を目的とするものではなくガンという病気になったことへの保険会社からのお見舞金のような性格を持つものであれば補填する保険金等には該当しないものとなります。 B.入院給付金 入院日数に応じて1日あたり*円支払われるような契約内容であれば、明らかに入院費の補填と考えられますので、入院費から差し引きくことになりますね。 C.自宅療養給付金 これもAと同様、「医療費を補填する保険等の金額」に該当するのでしょうか? これが、自宅療養に伴って生じるであろう何らかの医療費支出額に対しての補填を目的としたものなら、その支払額から差し引くべきものでしょうが、退院に伴うお見舞金的性格や休業補償・所得補償の性格を持つものであるなら「医療費を補填する保険等の金額」には該当しません。 細かいことを書きましたが、各保険会社はガン保険についてはいろいろな特約を設定しておりますので、医療費控除を受けるに際しては、各給付金毎に、「医療費を補填する保険等の金額」にあたるものなのかを今一度保険会社に確認された方が宜しいと思います。 直接の回答となってなくてゴメンなさいね。 >それから(1)の検査費用はガン治療の一環に含まれるのか? 医療費控除において、健康診断等の費用は診療・治療行為ではないので控除の対象とはなりませんが、その検査によって病気が発見され以後治療が開始された場合には、当該検査費用も医療費控除の対象となります。

kyoutomo
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 おお!自分の解釈が通る可能性を示していただけましたね。 自分もいろいろ調べていくなかで『医療費を補填する給付金』は差し引く必要があるがそれ以外は考慮しなくて良い、というニュアンスに受け取りました。 であれば、おっしゃるようにAやCは医療費を補填というよりも見舞金的な意味合いになるように思います。 ただ、見舞金というものがどういう扱いになるか不明ですが…。 保険会社が給付金にたいしてそういう位置付けをしてるのかわかりませんが確認してみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

>給付金が医療費を上回ったとしても医療費ごとに個別計算となるので、差額を他の医療費から差し引く必要は無い、と認識しています。 そのとおりです。 >それから(1)の検査費用はガン治療の一環に含まれるのか? 検査によってガンが判明したのですから、(1)も含めて良いです。 全く別の病気ならば分けて考えますが、質問者様の場合は一連の治療と考えてよいと思います。 (1)~(5)まで全てたして、A~Cを引いた金額が医療費控除の金額です。

kyoutomo
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 やはり一括として考えるべきのようですね。 自分自身も苦しいこじつけかな、と思いながらの質問でしたので(笑) ありがとうございました。

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