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医療保険の180日制限

医療保険で同一または関連する病気で2度目以降の入院が直前の退院から180日以内の場合は、1回の入院とみなされます。 約款を見ると、但し書きで疾病給付金が支払われることになった最終の入院の退院の翌日から180日以降は新たな入院とみなすと規定されています。 たとえば60日型で以下の場合、 A入院:50日 退院後100日経過 B入院:30日 100日経過 C入院:30日 100日経過 D入院:30日 の場合、 A入院(50日)とB入院の10日分が給付され、Bの残り20日は給付されず、 C入院は、B入院(給付された最後の入院)の退院から180日たっていないので給付されず。 D入院は、B入院(給付された最後の入院)の退院から230日たっているので給付される。 と考えていいでしょうか? それとも、最後の入院は、180日のリセットがかかるまで、順に繰り下がっていくのでしょうか?

みんなの回答

  • misawajp
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回答No.1

>最終の入院の退院の翌日から180日以降は新たな入院とみなすと規定されています。 この意味を 自己中で解釈してはいけません >D入院は、B入院(給付された最後の入院)の退院から230日たっているので給付される。 と考えていいでしょうか? どうして C入院を無視するのですか ? 例では  A入院~D入院は 最初の行の規定で一回の入院とみなされる が 通常の解釈です 保険金の支払われた入院以外は、最初の行の規定の対象外であると記載されていますか?

takechan5757
質問者

お礼

この例の場合、給付の請求はいつするのでしょうか? B入院の退院後、C入院前に、できるのでしょうか? それともD入院のあとでしょうか?

takechan5757
質問者

補足

ありがとうございます。 約款の全文は  「被保険者が疾病入院給付金の支払い事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった疾病、不慮の事故、不慮の事故以外の外因による傷害または異常分娩か同一かまたは医学上重要な関係があると会社が認めたときは1回の入院とみなして本条および第3条(入院給付金に支払い限度)第1項の規定を適用します。ただし、疾病入院給付金が支払われることになった最終の入院の退院日からその日を含めて180日経過後に開始した入院については、新たな入院をみなす。」 というものです。 代理店の話では、C入院では、給付金をもらっていないので、給付金をもらったB入院の退院日の次の日から180日を起算するようなことを言っていました。

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