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出産(帝王切開)の給付金

先日妊娠中毒症で入院し、帝王切開にて出産しました。 現在○○ラックに加入していますが給付対象になるか分からないといわれました。 (1)A病院(不妊治療にて服薬、人工授精後に妊娠したが、高血圧症候群と診断されB病院を紹介される)→ (2)B病院(高血圧症候群の治療の為、服薬しながら2週間入院したが、悪化しC病院を紹介される)→ (3)C病院(B病院より緊急搬送され、その後帝王切開にて出産) 以上のような経過で妊娠出産したのですが診断書はB病院とC病院のものを提出しました。すると保険会社よりA病院に確認してからの給付になると言われました。(不妊治療や投薬をした場合入院~出産(帝王切開)まで全てにおいて給付されないかもしれないと言われました。) 保険に加入した時にはまだA病院には通っていなかったので現在の治療、服薬等にはもちろん何も書いていませんでした。 保険加入後の不妊治療になるのですが、今回の入院、手術給付には何か関係があるのでしょうか? 女性疾患にも加入しているのですが、今回の内容で給付されないのであれば、どんな場合に有効なのか不信感さえおぼえますが・・・。 回答をよろしくお願いします。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

保険会社が言うように、A病院のカルテがどのようになっているか、ということが給付対象となるか、否かの分かれ目です。 ご指摘の会社だけでなく、医療保険(特約)は、「疾病を直接の原因とする」、「治療を目的」とする入院・手術が給付対象となります。 不妊治療ですが、「治療」という名前が付いているものの、一般的な不妊は「疾病」ではないので、不妊治療は「治療」には分類されていません。 ここで問題になるのは、高血圧が不妊治療を原因とするものか、どうか、という点です。 つまり、「医療行為(今回は、人工授精と投薬)」が原因で、高血圧になった場合、その高血圧の原因は疾病ではなく、医療行為とされます。 高血圧を原因とする帝王切開だったようですから、高血圧そのもの原因が疾病ではないとされると、帝王切開も疾病が原因ではなかったとなってしまいます。 つまり、医療行為(不妊治療)がそもそもの原因となるので、給付の対象から外れるのです。 だから、A病院のカルテにどのように書かれているのか、つまり、A病院の医師がどのように診断したのか、ということが重要なのです。 以上は、一般論であり、基本的な部分だけです。 実際には、もっと微妙で複雑な問題です。 ご参考になれば、幸いです。

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