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海外交通費のチップは?

海外旅費精算でタクシー代の精算にチップを含めて費用として処理しても税法上問題ありませんか? 当然非課税取引ですよね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • daidou
  • ベストアンサー率29% (491/1687)
回答No.1

海外といっても国によるのではないでしょうか? タクシーなどでチップを渡す事が習慣として定着している 国であれば、特に問題は無いと思います。 ちなみに消費税法は国内取引にしか適用されません。 (国内法ですから) 海外において発生し、支払われた費用は全て非課税です。

sansukirai
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

その他の回答 (2)

  • Lone_Star
  • ベストアンサー率49% (152/309)
回答No.3

タクシー代のチップ等、合理的な金額の範囲内であれば全て費用処理可能です。 海外取引では当然非課税です。

  • Lone_Star
  • ベストアンサー率49% (152/309)
回答No.2

タクシー代のチップ、レストランでのチップ、合理的な金額の範囲内であれば全て費用処理可能です。 海外取引では当然非課税です。

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