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チップは非課税?
商売をやっており、タクシーの運転者さんなどにお客さんを連れて来てもらった際にチップを渡すといった場合、そのチップ代は非課税で良いのでしょうか? 特に運転手さんと契約をしている訳ではありません。 観光地なので観光のお勧めなど聞かれた際に連れて来ていただいた際に、飲み物代という感じでチップを渡しているような状態です。 チップ代は年間数万といった金額です。 ご回答、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
消費税なら課税対象外(不課税)です。 ちなみに、消費税には、課税、非課税、不課税の3つがあります。 チップは、謝金なので不課税です。 消費税法では、限定列挙されたもののみが非課税です。
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- tappara
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回答No.1
消費税の件であれば課税対象外です。
質問者
お礼
職場の方に聞いた際に、曖昧な返答で自信がなくなってしまいましたが、HPにも記載されているのですね。ありがとうこざいました。
お礼
詳しくありがとうございました。 消費税の知識がまだまだ勉強不足で・・・ 助かりました。