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退職金控除について

退職金をもらうとき、まえもって会社に〔退職所得の受給に関する申告書〕を提出した場合と、確定申告した場合どちらが得なのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

〔退職所得の受給に関する申告書〕を提出すると、退職金に対す目課税が済みますから、確定申告の必要は無いこととなっています。 又、基本的には、税率などは変わりませんからどちらでも同じです。 ただし、源泉徴収の際は定率減税は考慮されていません。 又、年の途中で退職した場合、給与収入が少ないために各種の所得控除を、給与所得から控除しきれない場合があります。 このような場合は、退職所得から余った控除額を控除することが出来ます。 このようなことから、退職金についても確定申告をしたほうが有利な場合もあります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/CU20031221/
misatomisato
質問者

お礼

詳しく、ありがとうございました。 どちらが有利なのかは金額によってちがうのですね。

その他の回答 (2)

回答No.3

税額は同じなので 確定申告不要の分提出したほうが得

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

退職所得の受給に関する申告書を提出すれば、勤続年数に応じた退職所得控除額が考慮され、源泉徴収される所得税も少なく、又は0円となる事もありますが、提出しなければ、勤続年数に関係なく一律20%の源泉徴収がされます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2732.htm その場合も、確定申告すれば、退職所得控除額が控除されて、所得税は精算されますので、最終的な税負担はいずれでも全く同じです。 退職所得の受給に関する申告書を提出した場合であっても、源泉徴収された所得税がある場合には、その金額には20%の定率減税が考慮されていませんので、他の所得にもよりますが、確定申告すれば、その分の還付が受けられる場合があります。 ただ、退職所得の受給に関する申告書を提出しなければ、20%の源泉徴収され、確定申告で還付されるとしても、当初の手取りは目減りする訳で、退職所得の受給に関する申告書を提出した方が、メリットはあってもデメリットはないと思いますので、そちらが良いと思います。 (退職金の額より退職所得控除額の方が多ければ、源泉徴収される所得税は0円となり、全てがもらえますし、確定申告の必要もない事となりますし。)

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