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退職金の支払いについての申告方法と注意点
- 退職金が支払われるかわからない場合、退職所得の受給に関する申告書を提出する必要があります。
- 退職金の支払いを確認できたら、申告書を今の会社に提出してください。
- 自己退職の場合でも、税金の手続きのために退職金について確認する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
もし退職金が支払われるのなら、その時に会社から「退職所得の受給に関する申告(退職所得申告書)」を提出するよう指示があるはずです。 仮に、退職金が支払われる場合でその申告書を提出していなくても、最終的に質問者さんの負担する税額に変化はありません。 その申告書の提出がない場合は、一旦20.42%(復興特別所得税を含む)が源泉徴収されますが、来年3月に確定申告をすれば、取られすぎた税金は還付されます。 「退職所得の受給に関する申告(退職所得申告書)」の提出は納税者の義務でも何でもありません。提出すれば、源泉徴収が少なくてすみ、かつ確定申告が不要というメリットがあるだけのことです。 何も先走って心配することはありません。
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- minosennin
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「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、退職金の支給額(退職所得控除額の控除前の金額)つまり35万円の20.42%を会社は源泉徴しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm この場合、質問者さんが確定申告をすれば税金を取り戻せますが、その権利を放棄することも自由です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確定申告で処理しようと思います。
退職金は制度なので業績云々では無いですよ。 なので、制度を設けていない会社は退職金が無いし、設けている会社は有ります。 自己都合だろうが会社都合だろうが聞くのは問題ないと思います。 聞くことによって金額が減る事は有りません。 ただ、制度が有るなら就業規則に書いてあるか、入社時に説明を受けていると思うので 聞かれた側からするとウンザリするかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確定申告で処理しようと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 退職金については就業規則に書かれています。 書かれている計算方法で計算すると、35万円前後です。 この金額であっても、退職所得申告書を事前に出さないと 確定申告をしないといけませんか? 詳しくないので、すみません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確定申告で処理しようと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 退職金については就業規則に書かれています。 書かれている計算方法で計算すると、35万円前後です。 この金額であっても、退職所得申告書を事前に出さないと 確定申告をしないといけませんか? ちなみに、退職の手続きをしてくれる方はそのような 手続きに詳しくないので、退職所得申告書のことを知らないかもしれません。