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会社に『退職所得の受給に関する申告書』を提出しないと・・?
昨年5月に退職し退職金が出ました。 前の会社から源泉徴収表を取り寄せてなかったため、再就職先で年末調整を行っていません。 そこで確定申告手続きをしようと思っています。 そこで色々調べていたのですが、以下のサイト(退職・転職・再就職百科事典_税金に関する注意事項)で、 http://www.job-japan.info/ge/tts_jiten/tts12.html 以下引用------------ ■退職金について 退職金は課税対象ですが、控除を受けられます。給与所得とは区別して計算する『分離課税方式』なのでたいていは非課税、もしくは小額の課税で済みます。 ただし、会社に『退職所得の受給に関する申告書』を提出することを忘れないように。これを忘れてしまうと、20%源泉徴収されてしまいます。 ----------------- とありました。 新しい会社に入って「退職金の確定申告をしてください。」と言われたときに、「退職所得の受給に関する申告書」を出せ。といわれなかったのですが、これは必要なんでしょうか。確定申告後にこの「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば良いのでしょうか。 すみません、ご示唆いただければ助かります。
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退職金の源泉徴収票は受け取っていますね? 既に20%の源泉徴収税が取られていると思いますのでみて下さい。 つまり、「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、納税関係を終了していないので、20%税金が取られていますから、確定申告して還付を受けてくださいという意味です。 つまりいまさら申告書を提出する意味もなく必要もないです。 ですから確定申告すれば払いすぎた源泉徴収税が還付されます。
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- gatyako
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あなたが新しい会社で、前社でもらった退職所得の源泉徴収票を提出していませんか? 前社に退職所得の受給に関する申告書を提出していなければ退職金×20%の税金をひかれているはずです。それを新しい会社の担当者が見られて、税金を返してもらうためにいわれたのではないですか? 退職金の退職所得控除額は 勤務年数20年以下 勤続年数×40万円(最低 80万円) 勤続年数21年以上 800万円+70万円×2 0年を超える勤続年数 となります。至急、確定申告をされては。
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ご連絡遅れましてすみません。 退職所得控除額もこんな制度になっていたとは・・ 確定申告してみます。ありがとうございました。
お礼
ご連絡遅れましてすみません。 急に入院してしまい、結局今年のには間に合わなかったので、ゆっくり今年してみようと思います。 アドバイスありがとうございました。