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退職所得の受給に関する申告書について

無知でお恥ずかしいかぎりですが、教えていただけると嬉しいです。 昨年末に勤めていた会社を辞め、今年再就職をしています。 2014年12月 A社退職 2014年12月 B社に就職したが3カ月(2015年2月)で退職 2015年9月 C社に就職 こんな感じです。 C社から年末調整の書類を提出するように言われたので いろいろ整理していたら、退職所得の受給に関する申告書というものがあるのを知りました。 A社からは退職金が支払われています。 確かA社にはこの書類は提出しなかったと思います。 (提出するようにも言われなかった気が・・) 退職金は今年の1月に支払われています。 C社で年末調整しますが、退職金に関して個人的に確定申告した方がいいんですよね? 退職所得の受給に関する申告書を提出しなかったことのペナルティはあるんでしょうか? 調べたところ、20%税を引かれるようですが、確定申告をすれば大丈夫なのかどうなのかがいまいちわかりませんでした。 A社とは出来るだけ連絡はとりたくないのです。 また、無職の期間が数か月ありましたので国民保険と年金を自分で支払っています。 現在は社会保険に変わっています。 (B社では保険に入れてもらえませんでした) こちらも調べたら自分で確定申告をした方がいいみたいなのですが いまいちよくわかりませんでした。 ・退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合のペナルティ ある場合はそれを回避するには?確定申告をすれば大丈夫なのか? ・自分で支払っていた期間の保険の確定申告はどうしたらいいのか? ちなみに2014年分は確定申告を行いましたが、退職金の支払いはまだだったので 退職金に関しての確定申告はしていません。 よくわからないことだらけで・・・ わかりにくい説明ですみませんが、教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

退職金は「退職所得の受給に関する申告書」をA社に提出していれば、適切な税額で源泉徴収されているはずですが、提出していない場合には復興特別所得税を含めて、一律20.42%で源泉徴収されています。したがって、確定申告で税額の過不足を精算する必要があります。退職所得の受給に関する申告書を提出していなくてもペナルティはありません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm 退職所得の税率は以下のとおりです。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732_besshi.htm なお、課税退職所得は、退職金から退職所得控除を引いた額を2で除算した金額です。質問者さんの場合に、税金が還付されるか、追納になるかは、退職金の額が不明なので何とも言えません。 また、今年支払った国民健康保険料や国民年金保険料は、全額を社会保険料控除としてC社に年末調整してもらうか、確定申告してください。B社、C社の2社から給与をもらっているので、いずれにしても確定申告は必要と思います。退職所得と合わせて2015年度分の確定申告になります。 なお、退職所得は分離課税ですから、それだけで納税額は確定します。ただし、扶養控除などもろもろの所得控除が今年の給与所得から引ききれなかったときには退職所得から引いてくれる仕組みになっています。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

> 退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合のペナルティ 源泉徴収される金額が多くなることですね。 > ある場合はそれを回避するには?確定申告をすれば大丈夫なのか? 確定申告を行って清算することですね。 申告書B様式と申告書第三表(分離課税用)を使えばよい。 > 自分で支払っていた期間の保険の確定申告はどうしたらいいのか? 今年の年末調整に含めることも出来ますし,来年すぐに確定申告をするのでしたらそのときに一緒に申告をしてもよいです。 国民年金保険料の控除証明書が送られてきますから,それを使ってください。国民健康保険については証明書は不要です。しかし金額だけは間違いのないようにしてください。