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退職金と税金
勤続10年、退職金200万円、10/20付退職。 この場合、「退職所得の受給に関する申告書」の提出は してもいい、しなくてもいい、の選択があるのですか。 このケースで計算したところ、退職金に対して所得税が発生しない、 と私は判断したため、 「退職所得の受給に関する申告書」の提出は不要、 と思っています。 が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合、 20%の所得税がかかる、とのこと。 勤続10年、退職金200万で、「退職所得の受給に関する申告書」を 提出しない場合、この退職金200万円に20%の所得税がかかるのですか。 つまり、 200万-(200万×20%)=160万円 となり、退職金160万円を支給する、のですか。 (・・違う気がするのですが、混乱してわからなくなりました・・・)
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NO2です。 この勤続年数と金額なら、住民税も非課税でした。 失礼しました。
- momonga459
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申告書の提出は不要でしょう。 所得税は、所得に対して課税されるもので収入に対して課税されるものではありません。 この場合、200万は退職収入にあたりこの200万から退職所得控除額を差し引いたものが退職所得となります。 具体的な計算方法は 200万-40万×10年(勤続年数)=△200万 (勤続年数20年以上だと計算式が変わります。) となり所得税自体が発生しないのです。 しかし、申告書自体は難しいものでもないでしょうから提出した方が安心できるのではないでしょうか?
お礼
提出することに致します。 アドバイスありがとうございました。
>200万-(200万×20%)=160万円 となり、退職金160万円を支給する、のですか。 NO1さんが言うように、申告しなければ20%引かれます。 住民税も引かれますよ。 http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/260500zeimu/taishoku.html http://www.city.okazaki.aichi.jp/yakusho/ka2320/kakurasi/kura126.htm
- char16
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「退職所得の受給に関する申告書」は退職金に課税されるから提出するとか、課税されないから提出する必要がないというものではありません。 提出した場合 → 退職金の支給者(会社)が所得税額を計算(今回の場合は課税額ゼロ)をして源泉徴収をする 提出しない場合 → 退職金を支給する際に一律に20%の源泉徴収をする。本人が確定申告によって税額の精算をする ということになります。 面倒なものではないので、「退職所得の受給に関する申告書」は提出しておいた方が良いでしょう。
お礼
退職所得の受給に関する申告書 は退職金の金額に拘らず 記入するものだ、ということがわかりました。 わかりやすいご説明ありがとうございました。
お礼
住民税のことまでご説明してくださり感謝しております。 ありがとうございました。