- ベストアンサー
ゴルフ会員券の売買損の所得税反映
ゴルフの会員券の相場が大幅に低減しているのですが、事情があって売りたいと思っています。売ったら、大幅に損が発生するのですが、この損は所得税等と相殺して節税できるのでしょうか。どのような法制度になっているのかとか、法に有効期限があるのかとか、どの費用までが損益計算の対象になるのかとかを教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
どの費用までが損益通算の対象になるかはこのサイトで確認下さい。 http://www.jumbogolf.co.jp/ala-tax.html ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算に関しては、H17年以降はできなくなる等の噂はよく聞きましたが、今のところそういった税制改正については聞いておりません。H17年分の申告についてはまだ間がありますのでなんともいえませんが。 http://www.mmjp.or.jp/tubaki-golf/newsfail/soneki2.html ゴルフ会員権の譲渡損失は、総合課税の譲渡損になりますのでいまの法律では他の所得との損益通算は可能です。下記サイトで内容を確認下さい。 文章だけでは非常にわかりにくいですが、申告書を書いてみれば結構簡単です。
お礼
親切に説明いただきありがとうございます。しばらく出張にて留守にしていたため、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。参考にさせていただきます。